電子保証証書を活用した前払金請求手続きについて

 水産林務部が発注する建設工事及び委託業務における前払金保証について、令和4年10月1日以降に入札の公告等を行うものから、電子保証証書を活用した前払金請求を可能としました。
 
 ※従来どおり、紙による提出も可能です。

前払金保証証書の電子化について

 受注者(又は受託者)の皆様は、保証会社が発注する「保証契約番号」及び「認証キー」を発注機関に提出することで、前払金保証証書を郵送または持参する必要がなくなります。

手続きの流れ

電子保証証書を活用した前払金請求の流れ

電子保証証書を活用した前払金の請求手続きの流れ

1.受注者(受託者)は、保証会社へ前払金保証申込みを行います。
2.受注者(受託者)と保証会社は、前払金保証契約を締結します。
3.保証会社は、当該保証内容を日本電子認証(株)が管理するプラットフォーム(以下「D-Sure」とい
  う。)に送信します。
4.保証会社は、受注者(受託者)へ保証内容及び認証キーをお知らせします。※「電子証書にかかる
  「認証キー」のお知らせ」を交付します。
5.受注者(受託者)は、前払金請求書に、「電子認証にかかる「認証キー」のお知らせ」を添付し、
  発注機関へ提出します。
6.発注機関は、D-Sureにアクセスし、前払金保証証書をダウンロードし、前払金支払手続きを行い
  ます。

提出様式

 電子保証証書を活用して前払金を請求する際は、次の様式を使用してください。

※1)「電子認証にかかる「認証キー」のお知らせ」は、保証会社が交付します(請求書に添付して
  ください)。
※2)令和4年10月1日以降に前払金を請求する場合、前払金使途内訳明細書の提出は不要です。

前払金請求書及び保証証書の提出先について

 前払金請求書及び保証証書のメール送付及び提出に関する問合せは、各発注機関へ行ってください。

その他

 電子化された前払金保証証書を、紙もしくはメールにより提出した場合は、前払金保証証書の提出として認められませんので、ご注意ください。

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