北海道請負工事施行成績評定要領等の公表

北海道請負工事施行成績評定要領等の公表について

道発注3部(建設部、農政部、水産林務部)は、公共工事における請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的として、北海道請負工事施行成績評定要領等を定め、500万円を超える請負工事で評定を実施しています。(水産林務部が発注する緊急工事については、当面の間、契約金額にかからず評定は行いません)

工事施行成績評定に係る要領、要領の運用、基準及び評定結果については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき公表しています。

工事施行成績評定要領等の一部改正

令和5年2月1日以降適用

改正資源有効利用促進法政省令の施行に伴い、施工プロセスチェックリスト(土木用)の改正を行いました。

令和2年4月1日以降適用

建設業においても働き方改革が求められる中、受注者においては成績評定を意識し過度な書類の見栄えのための作業や必要以上の書類の作成が行われ、発注者においてもそれを評価している状況があります。
そのため、工事現場での恒常的な残業の一因となっている工事完成書類の作成に要する作業の多さと評定者により評価に差が生じる工事書類を評価する項目の改善のため、工事書類作成にあたり、書類の見栄えにつながると考えられる評価項目等を廃止又は改正します。
また、完成検査等は、共通仕様書や写真管理基準等に定められている範囲での関係書類を対象に行うものとし、定められた以上の資料の提示を求めないとともに必要以上の書類作成を理由とした評価は行わない事とします。

令和2年7月22日以降適用

民法の改正に伴い、「瑕疵」の用語が「契約不符合」に改められたことを受け、関係文書の一部改正しました。

令和3年4月1日以降適用

一部様式の押印廃止等を行いました。

令和4年4月1日以降適用

「北海道インフラゼロカーボン試行工事」の取り組みに伴い、一部改正を行いました。

北海道請負工事施行成績評定要領・同運用

工事施行成績評定基準・同運用

土木工事用

営繕工事用

水産林務部における運用

水産林務部が所管する建設工事における施行成績評定については、次のような運用を行っています。

1_評定者
2_評価項目「品質」の評定方法
3_評定項目「法令基準等」に関する運用

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