森林保険

森林保険とはどういうものですか?

あなたの森林が災害にあったときのための保険です。

森林保険に加入いただいた森林に、災害によって損害が生じた場合、お約束にしたがってその損害を補てんする制度です。

どんな森林でも加入できますか?

天然林などはできません。

樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、竹林や全く人手の入らない天然林は加入できません。

誰でも申し込めるのですか?

どなたでも申し込めます。

森林の所有者であるなしにかかわらず、また、個人、法人を問わずどなたでも申し込めます。たとえば、市町村長や森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むことができます。

保険金を受け取ることができるのはだれですか?

森林の所有者です。

森林に損害が生じたときは、森林の所有者に保険金が支払われます。

保険金が支払われない場合がありますか?

場合によっては支払われないこともあります。

保険金は、契約された保険金額の範囲内で損害に応じてお支払いいたします。しかし、次の場合は支払われません。

  1. 損害が被保険者又は保険契約者の故意又は重大な過失によって生じたとき。
  2. 損害発生の通知を怠ったとき。損害発生日から3年を越えると時効になります。(ただし、平成23年3月31日以前に契約されたものについては2年を越えると時効)
  3. 損害が戦争、変乱又は地震によって生じたとき。
  4. お支払いすべき金額が4,000円未満のとき。

保険金を受け取れない損害がありますか?

次の場合は、支払の対象にはなりません。

  1. 倒木起こし等復旧可能な損害。
  2. 捕植等必要もなく成林に支障のない程度の軽微な損害。
  3. 立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付けの不良等、明らかに造林技術上の欠陥又は病虫・獣害等によるものと認められる損害。
  4. 新植後おおむね6か月(秋植えにあっては、おおむね1か年)を経過するまでの間に活着不良等により通常生じる枯損による損害。

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