林地台帳制度

林地台帳制度とは

森林所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明な森林が増加している中、森林の施業の集約化を推進するため、平成28年5月の森林法改正により、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを地番ごとに整備する林地台帳制度が創設され、平成31年4月から制度の運用が開始されました。

林地台帳制度

林地台帳の作成・更新

登記情報、固定資産課税台帳情報、森林の土地の所有者届出等、各種情報に基づき、各市町村が行います

 

林地台帳の記載対象となる森林

森林法第5条に基づき都道府県が定める地域森林計画対象民有林

 

林地台帳・林地台帳地図の記載事項

林地台帳記載事項

林地台帳の公表・情報提供

林地台帳の公表及び情報提供は、下表のとおり行われます。

林地台帳の閲覧及び情報提供を希望する場合は、森林の土地が所在する市町村役場にお問い合わせください。

林地台帳の公表・情報提供

留意事項

  • 林地台帳及び地図は、森林の土地の権利を確定するものではありません。
  • 林地台帳及び地図は、森林の土地の所有の境界を確定するものではありません。
  • 林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等に係る証明資料として用いることはできません。
  • 林地台帳及び地図の情報は、閲覧の申請書及び情報提供の申出書に記載した使用目的以外には利用できません。
  • 林地台帳及び地図の情報を申請者・申出者以外の者に提供してはなりません(法人による申請・申出の場合は、内部利用は可)。

(参考)林地台帳と森林調査簿の差異

林地台帳と森林調査簿の差異
種類作成主体基本単位主な記載内容
林地台帳市町村地番森林の土地の所有者、林地の境界情報など
森林調査簿都道府県林小班森林資源情報、施業履歴など

その他

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