漁船保険制度について

漁船保険制度とは

 漁船保険制度は、漁業者の基本的生産手段であり、貴重な財産でもある漁船が、不慮の事故等によって受ける損害や、漁船の運航に伴う不慮の費用負担等を、保険の仕組みを通じて漁業者が相互に補てんし合い、漁船の復旧や更新を容易にするとともに、漁業経営の安定を図ることを目的とした「漁船損害等補償法」という法律に基づいて実施されている制度です。漁船保険は、漁業者が組合員となって組織する漁船保険組合が引受を行い、国が再保険を行っています。

漁船保険の種類

漁船損害等補償法に基づく保険の種類及び内容

名 称

内   容

普通損害保険  沈没、座礁、火災などの事故によって、漁船の船体、機関、設備などに生じた損害や漁船を救助するために要した費用などに対して保険金を支払う保険です。
満期保険  普通損害保険と全く同様に保険金を支払うとともに、満期を迎えたときに保険加入時の保険金額相当額を満期保険金として支払う保険です。
漁船船主責任保険
(漁船PI保険)
 漁船の所有者又は使用者が、漁船の運航に伴う事故によって生じた費用を負担し、又は自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害に対して保険金を支払う保険です。
漁船乗組船主保険  漁船の乗組船主(船主であり同時に乗組員である者)が、漁船上において不慮の事故によって死亡したり行方不明となった場合、又は後遺障害となった場合に一定額の保険金を支払う保険です。
漁船積荷保険  漁船に生じた事故が原因で、漁船に積載した漁獲物や仕込品に生じた損害に対して保険金を支払う保険です。
転載積荷保険  漁船が漁獲した漁獲物を、漁船以外の船舶によって、漁場から運搬中に生じた損害に対して保険金を支払う保険です。
PB責任保険  5トン未満のプレジャーボートのための賠償責任保険です。
プレジャーボートの運行に伴って生じた損害賠償責任や救助費用などに対して保険金を支払う保険です。

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