木材の合法証明

経緯

 違法な森林伐採による森林破壊が問題になっております。日本国政府は、2005年7月のG8「グレンイーグルズ・サミット」において、政府が調達する物品等において合法性の証明された木材を利用することを表明し(日本政府の気候変動イニシアティブ)、グリーン購入法に位置づけました。北海道においても、国と連動し、違法伐採材を排除するための取り組みを進めることとしました。

(参考)

証明の方法

 素材生産・加工・流通の各事業者が、自主的に、個々の製品について、合法性・持続可能性を証明することとなります。林野庁では、一般的に考えられる証明方法を類型化し、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」として示しています。

 ガイドラインの一例によれば、素材生産事業者は森林法等に基づき適正に伐採した丸太について、納品先に対し、証明書を発行します。加工・流通事業者は、合法性・持続可能性が証明された資材とその他の資材を分別管理し、合法性・持続可能性が証明された資材から生産された製品について、納品先に対し、証明書を発行します。各企業の認定は、申請に基づき第3者機関が行います。(下図「合法木材の証明の連鎖」のとおり)

合法木材の証明の連鎖

 道内においては、業界団体が、第3者機関として、このガイドラインに準拠して行動規範を策定し、素材生産・加工・流通事業者の認定をします。

 道内で認定を行う主な団体は次のとおりです。このほか、全国組織においても認定を行っております。認定内容等の詳細については、各認定団体にお問い合わせ下さい。

各認定団体
団体名・リンク 主な認定対象者
北海道森林組合連合会(通称:どうしんれん) 会員及び会員から推薦のあった非会員
北海道木材産業協同組合連合会(通称:どうもくれん) 上記以外の企業(会員・非会員を問わず)

 

道庁の取組

 次のことに取り組みます。

1.道が購入する物品や道が発注する工事において、合法性の証明された木材を使用します。詳しくは、グリーン購入のページをご覧下さい。

2.道有林では、道の行政機関並びに森林所有者としての立場から、道有林から産出される木材について、国のガイドラインに準拠して、合法性・持続可能性の証明を行っています。

3.合法性・持続可能性の証明について、森林・林業・木材産業関係者による自主的な取組が円滑に進められるよう、普及PRを行います。

4.合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に努めます。

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