道産建築材供給拡大支援事業

事業の概要

目的

ロシア産材の禁輸措置等に伴い、国内での建築材の逼迫が懸念されることから、道産木材を活用した住宅等の建築に用いる製材(以下「建築材」という。)の安定供給を図るため、新たに締結した安定取引に関する協定等に基づき建築材を生産した者に対し、建築材の生産により掛かり増しになる経費について予算の範囲内で支援金を交付します。
なお、本事業は北海道木材産業協同組合連合会に委託して実施します。

交付対象者

道内に原木を製材する工場を有し、令和3年度に製材を出荷した実績のある者とします。
自社が対象となるか不明な場合は、委託先にお問い合わせください。

交付対象となる期間

令和4年4月1日から令和5年1月31日までに交付対象となる建築材を出荷したもので、令和5年2月15日までに納品が確認できる書類を提出できるものとします。

交付対象となる建築材

申請者が自ら生産した次の建築材とします。(例えば、すでに当事業の支援対象となっている建築材を他の製材工場から購入し、出荷した場合は支援の対象となりません。)
プレカット工場、工務店又は住宅メーカー等(以下「プレカット工場等」という。)との建築材の安定取引に関する協定等に基づき出荷した製材並びに集成材、CLT及び床材等の原板として使用する木製品で、かつ、合法木材であることを証明できるものとします。
自社で生産する建築材が対象となるか不明な場合は、委託先にお問い合わせください。

安定取引に関する協定について

令和4年4月1日以降に締結した建築材の安定取引に係る協定書、覚書、確認書等(以下「協定等」という。)で、少なくとも令和6年3月31日まで効力を有するものとし、令和6年3月31日以降も協定等の期間を延長できる旨、記載されていることが望ましいものとします。
協定等の締結者は、建築材を出荷する交付対象者と建築材を受け入れるプレカット工場等とします。このほか、原木の安定供給に関わる素材生産事業者や木材流通事業者等が参加し、3者以上により締結された協定等も認めます。
また、協定等には次の事項が記載されているものとします。
(1)協定等の締結日及び協定等の有効期間
(2)協定等の締結者・代表者の職氏名
(3)出荷量(希望数量・目標数量等でも可。また、別紙による出荷スケジュール等でも可。)
(4)出荷品目・品種等

支援する金額

建築材出荷量1㎥当たり 3千円

申請方法

提出書類

委託先のホームページで公表します

申請先

北海道木材産業協同組合連合会

提出方法

郵送または持参

委託先

カテゴリー

林務局林業木材課のカテゴリ

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