「漁港及び漁場の整備等に関する法律」等に係る手続きについて

申請手続の概要

  • 下記の申請書(添付書類を除く。)は、あらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールを送信する方法により行うことができます。
  • 添付書類は申請先に持参若しくは郵送してください。また、申請書一式を持参若しくは郵送することもできます。
  • 書類の手戻り等を防止するため、お手数でも、申請に当たっては必ず、申請先に電話で確認のうえ書類等の作成をお願いします。添付資料の詳細は申請先にお問い合わせ願います。
申請手続一覧表
項目番号用途・目的根拠法令等許認可等の区分届出様式添付資料申請先
1国及び漁港管理者以外の者が基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収しようとするときは、利用方法及び料率を定めて、漁港管理者の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。漁港及び漁場等の整備に関する法律第38条

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則第3条の2
漁港施設利用の方法、利用料の料率の認可、変更の認可別記第2号様式の2平面図、漁港施設の利用方法を記載した書面、使用料を徴収する場合は、その使用料の算出根拠を記載した書面。水産林務部水産局漁港漁場課
2 漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。漁港及び漁場等の整備に関する法律第39条

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則第4条
漁港の保全別記第3号様式平面図、漁港施設の利用方法を記載した書面、使用料を徴収する場合は、その使用料の算出根拠を記載した書面。
水産林務部水産局漁港漁場課
3 知事は、漁港区域内の水域及び公共空地に係る土砂採取又は占用の許可が漁業の経営又は漁港の機能上欠くことのできないものであるときその他特別の理由があると認めるときは、その土砂採取料等を減免することができる。海道漁港土砂採取料等徴収条例第3条

漁港及び漁場等の整備に関する法律施行細則第13条
土砂採取料等の減免別記第6号様式あらかじめその事実を証明するに足る書類を添付して申請しなければなりません。(総合)振興局産業振興部水産課
4知事は、やむを得ないと認める事由が生じたときは、当該事由の発生した日の属する年度内に限り、その土砂採取料等の全部又は一部を返還することができる。北海道漁港土砂採取料等徴収条例第4条

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則第14条
土砂採取料等の返還別記第6号様式あらかじめその事実を証明するに足る書類を添付して申請しなければなりません。(総合)振興局産業振興部水産課

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