新規構造物の適格性審査申請について
道が実施する水産基盤整備事業(漁場)において、新規に使用する構造物の適格性を審査する『令和7年度(2025年度)における新規構造物の適格性審査申請』について次のとおり受付します。
申請者は提出資料に示す書類を下記申請先に提出して下さい。
○申請期間(最終日必着)
令和7年(2025年)11月12日(水)~令和7年(2025年)12月5日(金)
○申請書提出先
北海道水産林務部水産局漁港漁場課漁場整備係
TEL 011-204-5470 内線28-273
審査手順
1.事前確認
上記期間に提出された書類について、内容に不備がないか等漁場整備係担当者が確認を行うほか、
必要に応じてヒアリングを実施します。
2.専門家からの意見聴取
研究機関など専門家から、申請内容について認定の基準となる事項に係る意見を聴取します。
なお、意見聴取に当たっては、申請者の同行を求める場合もありますのでご承知おきください。
注)令和7年度より取扱いを改正し、検討会を開催しての意見聴取は行わないこととしました。
3.適格性の判断
専門家の意見を踏まえ、漁港漁場課が適格性を判断します。
適格性認定基準
1.安全性
生物や環境に対する科学的、物理的悪影響がないこと。
また、製作・設置作業中の人に対して労働・衛生上安全であること。
2.耐久性
構造的に30年以上の耐久性を有すること。
3.機能性
水産動植物の増殖場の造成等に係る新規構造物にあっては、増殖機能を有する構造であること。
(効果調査要領に基づき、効果調査を実施していること。)
魚礁の設置に係る新規構造物にあっては、有用水産物が蝟集する構造であること。
(蝟集効果調査要領に基づき、蝟集効果調査を実施していること。)
4.経済性
新規構造物によって造成される面積(m2)または空m3当たりの製作費等が上記3.の機能性も考慮した上で、従来から利用されている構造物との比較において相応の額であること。
5.実行性
開発メーカー等が新規構造物の設計、製作、施工等の実施または技術の供与について、専門技術者を有し、これらの業務を円滑に行うことができること。
提出資料
1.選定理由
新規構造物の性能、特徴、設置地区への適応性等を箇条書きで簡潔に記載したもの。
2.品質検査証
コンクリート以外の素材については、環境基本法第十六条第一項に基づく水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月28日環境庁告知第59号)の安全基準に定める測定方法による材料成分の溶出試験結果を提出すること。
3.構造計算書
「漁港・漁場の施設の設計参考図書2023年版」により設置地区の設置条件に基づき強度計算及び安定計算を行うこと。
4.設計図
A4サイズとすること。
5.設計計算書
コンクリート量、鉄筋量、型枠面積、重量、造成面積(m2)、空m3数等を記載。
6.効果調査報告書
効果調査要領または蝟集効果調査要領に基づく調査結果を簡潔に記載すること。
7.施工方法
写真等を用い簡潔に記載すること。安全性への配慮を併記すること。
8.設計書(積算書)
製作費見積書等を添付すること。
9.開発メーカー等の概要
所在地、代表者、資本金、従業員数、新規構造物担当責任者の氏名及び経歴販売責任体制、直近の賃借対照表、損益計算表、営業報告書、新規構造物の特許、意匠登録、実用新案の状況等を記載したもの。
その他留意事項
本審査申請は、道が実施する水産基盤整備事業(漁場)に使用する新規構造物の適格性を審査するものであり、同事業及びその他公共事業での採用又は使用を決定又は約束するものではありません。
