特定漁港漁場整備事業計画書(案)の公告・縦覧について(漁港関係事業)

 漁港及び漁場の整備に関する法律の規定に基づき、都道府県が「特定漁港漁場整備事業計画」の策定及び変更を行おうとするときは、広く住民に周知することとなっております。
 北海道では、この度2地区の計画書を作成しました。
 計画の概要については、関係(総合)振興局のホームページに掲載しております。

 

1 計画地区
   八雲地区
   斜里地区                

2 縦覧場所等
   関係(総合)振興局:別紙のとおり(北海道告示第10644号)              

 

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