漁港及び漁場の整備に関する法律の規定に基づき、都道府県が「特定漁港漁場整備事業計画」の策定及び変更を行おうとするときは、広く住民に周知することとなっております。
北海道では、この度2地区の計画書を作成しました。
計画の概要については、関係(総合)振興局のホームページに掲載しております。
1 計画地区
八雲地区
斜里地区
2 縦覧場所等
関係(総合)振興局:別紙のとおり(北海道告示第10644号)
漁港及び漁場の整備に関する法律の規定に基づき、都道府県が「特定漁港漁場整備事業計画」の策定及び変更を行おうとするときは、広く住民に周知することとなっております。
北海道では、この度2地区の計画書を作成しました。
計画の概要については、関係(総合)振興局のホームページに掲載しております。
1 計画地区
八雲地区
斜里地区
2 縦覧場所等
関係(総合)振興局:別紙のとおり(北海道告示第10644号)