水産用医薬品の取扱について

水産用抗菌剤の取扱について

 水産用抗菌剤を購入する場合は、魚類防疫員が交付する使用指導書が必要になります。
 農林水産省消費・安全局長通知によるほか、道の運用により申請してください。

「水産用医薬品の使用に関する記録及び水産用抗菌剤の取扱について」の運用について

第1 申請書の提出

 養殖業者等は、食用に供する養殖水産動物への使用のために水産用抗菌剤を購入する場合、水産用抗菌剤使用指導書交付申請書(別記様式第2号)(以下「申請書」という。)に、水産用医薬品の使用記録票(別記様式第1号)(以下「使用記録票」という。)の写しを添えて、当該水産用抗菌剤を購入する2週間前までに、水産林務部森林海洋環境局成長産業課の魚類防疫員(以下「魚類防疫員」という。)に郵送又は持参により提出する。

第2 使用指導書の交付

 魚類防疫員は、養殖業者等から提出された申請書及び使用記録票の写しの記載内容を確認し、水産用抗菌剤使用指導書(別記様式第3号)を交付する。

第3 理由書の取扱

 予期せぬ疾病の発生等に対処するため、養殖業者等から提出された水産用抗菌剤使用指導書に関する理由書(別記様式第4号)(以下「理由書」という。)に基づき水産用抗菌剤を販売した動物用医薬品販売業者は、水産用抗菌剤使用指導書に関する報告書(別記様式第5号)(以下「報告書」という。)に理由書の写しを添えて、当該水産用抗菌剤を販売した翌月10 日までに、魚類防疫員に提出する。

第4 書類の保存

 (1) 成長産業課長は、使用記録票の写し、申請書の写し、使用指導書の写し、理由書の写し及び報告書を2年間保存する。
 (2) 養殖業者等は、使用記録票を2年間保存する。
 (3) 動物用医薬品販売業者は、使用指導書の写し、理由書及び報告書の写しを2年間保存する。

申請先

水産林務部森林海洋環境局成長産業課成長産業係
 住所:060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
 電話:011-204-5471
 FAX:011-232-1578

水産用ワクチンの取扱について

 養殖業者等が、水産用ワクチンを使用しようとする場合は、あらかじめ指導機関の指導を受けてください。
 動物用医薬品販売業者からワクチンを購入する場合、指導機関が交付する水産用ワクチン使用指導書が必要です。

1 水産用ワクチンの指導機関

北海道立総合研究機構水産研究本部
 住所:〒046-8555 余市郡余市町浜中町238番地
 電話:0135-23-7451

2 水産用ワクチンの指導機関 窓口

北海道立総合研究機構水産研究本部
さけます・内水面水産試験場内水面資源部魚病防疫グループ
 住所:〒061-1433 恵庭市北柏木町3丁目373番地
 電話:0123-32-2137 

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