登録申請について
○遊漁船業を営むためには、北海道知事の登録を受ける必要があります。登録申請書には添付書類が必要です。
○(添付書類とも関連しますが)登録申請の主な要件は次のとおりです。
- 登録拒否要件(法第6条第1項)に該当していないこと
- 利用客1人あたり3000万円を限度とする保険契約等へ加入していること(省令第6条)
- 遊漁船業務主任者を選任していること(法第12条)
注意1:遊漁船業の登録は、5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過により効力を失ってしまいます!
なお、遊漁船業務主任者になる要件は次のとおりです。
- 操船資格がある(省令第10条第1項第1号)
- 実務経験を有するか、実務研修を修了している(省令第10条第1項第2号)
- 遊漁船業務主任者講習を受講している(省令第10条第1項第3号)
注意2:遊漁船業法施行規則(省令)の改正により、平成21年4月1日より、遊漁船業務主任者講習の有効期間が、「修了証明書の交付を受けた日から5年間」から「修了証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の1月1日から5年間」に変更となりましたので、ご注意ください。
※詳細は主催者にお問い合わせください。
一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会北海道事務所
TEL:0134(32)5123
E-mail:hokkaido@jmra.or.jp
桶本海事事務所
TEL:0138(26)9724
遊漁船業者の義務について
○登録通知書が届いたら、速やかに業務規程を作成してください(法第11条)。
(*業務規程を届け出なければ、営業を始めることはできません。内容等詳細は登録を受けた(総合)振興局にお問い合わせください)
○登録事項に変更があった場合は、変更の届出をしなければなりません(法第7条)。
○遊漁船出航前に、気象・海象情報を収集しなければなりません(法第13条)。
○利用者名簿を営業所に備え置き、遊漁船利用終了の日から1週間保存しなければなりません。
○利用者に対し、案内漁場の採捕に関する規制・制限内容を周知しなければなりません。
○営業所と遊漁船に、標識を掲示しなければなりません。
○名義の利用等は禁止されています(法第17条)。
<これらに違反した場合、最高で3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処されます。これ以外にも、違反者に対して行政処分(業務停止命令等)を行う場合があります。>
注意3:損害賠償保険の更新に伴う変更届出について
利用客1人あたり3000万円を限度とする保険契約等へ加入していることが遊漁船業者として登録されるための条件です。従って、保険の契約期間満了前に契約を更新し、その日から30日以内に法第7条に基づき変更の届出をしなければなりません。
これを怠ると100万円以下の罰金に処されることになりますので、必ず届出をしてください!
※業務規程例の改正について※
平成30年10月22日付け改正について(最新)
平成28年に山口県及び熊本県で相次いで発生した瀬渡し船での釣り客死亡事故を受け、業務規程例に新たに次の内容が記載されました。
- 利用者に対し、救命浮環及びはしご等の保管場所及び使用方法を周知すること。
- 落水者の船上への引揚げを補助するはしご等を船内に備えること。
- 落水者の発生を想定した定期的な訓練を行うこと。
遊漁船業者の皆様におかれましては、業務規程を改正するとともに、より一層の安全対策に取り組んでいただきますよう、お願いします。