遊漁船業を開始するために必要な手続き

遊漁船業を開始するために必要な手続き

STEP1 遊漁船業務主任者の資格要件を満たす

(遊漁船業務主任者の資格要件)

・海技士(航海)又は2級以上の小型船舶操縦士の免許を受けていること

・遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで30日間(1日につき5時間以上)以上の遊漁船における実務研修を修了していること

・農林水産大臣の定める基準に適合する講習を修了し、5年を経過していないこと

※遊漁船業務主任者と船長を兼務する場合は上記資格要件に加えて特定操縦免許が必要です

 

今年度開催予定の遊漁船業務主任者講習(開催日時・場所)は下記のリンクから確認できます。

STEP2 損害賠償保険に加入する

使用予定の遊漁船に対し、1人当たりてん補限度額5,000万円以上の金額の保険に加入する必要があります。

STEP3 登録申請

申請に必要な書類

・遊漁船業者登録申請書(別記様式第一号)
・誓約書(別記様式第二号)
・実務経験/実務研修証明書(別記様式第三号)
・誓約書(別記様式第三号の二)
・保険証券等の写し
・船舶検査証書の写し
・海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し
・遊漁船業務主任者講習修了証明書の写し
・業務規定の写し
・住民票抄本又はこれに代わる書面(業者+主任者、同一の場合は1通のみ) 
・登録手数料(32,000円分の北海道収入証紙を登録申請書に貼付)
 
※登録完了後、北海道から申請者へ登録通知書を送付します。
※下記水産庁ホームページの別記様式第一号・第二号・第三号・第三号の二が該当様式となります。

STEP4 標識の作成・掲示、利用者名簿の整備

標識の作成・掲示、利用者名簿の備付けが完了したら遊漁船業の業務開始が可能です。

※下記水産庁ホームページの別記様式第八号・第九号が標識の様式となります。

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