セーフティネット保証5号の規定に基づく業種の指定(令和8年4月1日~令和8年6月30日)について

遊漁船業が下記の期間セーフティネット保証5号の規定に基づく対象業種に指定されましたのでお知らせいたします。
期間:令和8年4月1日~令和8年6月30日

指定業種一覧は中小企業庁ホームページに掲載されています(「対象業種」に期間別の指定業種一覧が掲載されています)。
※通番:486、細分類番号8093、指定業種名:遊漁船業

※セーフティネット保証制度とは

全国的に、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、価格に転嫁できていない中小企業者

制度の詳細等につきましては、中小企業庁ホームページでご確認ください。

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