道路伐開に係る提案型販売の実施について

 

道路伐開に係る提案型販売の実施について


道路伐開に係る提案型販売の実施について

 

道有林における路網は開設後経年とともに側面の立木が路面を覆い、湿潤状態が続くことで路面の強度が維持できない状態となり、早急に伐開を実施する必要がある事例が多く見受けられます。

一方、道路のかぶり木は伐倒や搬出が容易で、比較的安全・安価に搬出できるメリットがあり、木質バイオマス向けとして需要が見込まれることから、事業者が提案により自ら伐採・搬出を行うことができる提案型販売を実施することとしました。

 

 1 販売対象

次の事項に全て該当する場合のみ販売することができるものとします。

(1)    買受けを希望する箇所が、主として道路のかぶり木により路面が鬱閉されるなど、伐開が必要と判断される箇所であること。

(2)    買受けを希望する箇所が、市町村森林整備計画、森林経営計画、保安林等関係法令上支障のない箇所であること。

(3)    買受けの主たる目的が、道有林の整備・管理の目的に即したものであるとともに、木質バイオマスの利用等であること。

2 販売対象者

原則として、競争入札参加資格関係事務取扱要領(昭和48 年4月2日付け局総第112号副出納長通達「競争入札参加資格関係事務取扱要領の制定について」第2の1の(3)に規定する資格の種類で「林産物売払い」の資格を有し、かつ北海道林業事業体登録実施要綱(平成24年8月27日付け林業木材第651号林業木材課経営育成担当課長通達)第3の規定による資格を有する林業事業体とします。

3 申込方法

    申込みは先着順とし、一回の申込みを一契約とします。

4 搬出期限

搬出期限は、売買契約後1年以内とします。

5 販売方法

立木伐採提案書兼買受申込書(別紙1号様式)により提案を受け、提案が1の販売対象として適切であるかどうかの審査を行い、伐開の必要がないなど適切でないと判断された場合はその理由について、適切であると判断された場合は販売量等について確定のうえ、立木買受申込承諾(非承諾)通知書(別紙第2号様式)により買受人に通知します。

承諾の通知後に保安林伐採許可等の伐採に関する各種手続きを行います。手続きの関係上伐採が可能になるまで数ヶ月程度を要し、また、場合によっては伐採できない場合もありますのでご了承ください。

各種手続きの終了後、随意契約による通常の立木売払と同様の方法により販売することとなります。

 

詳しくは各森林室の森林整備課主査(販売)にお問合せください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

水産林務部森林環境局道有林課道有林整備係 主査(販売担当) TEL011-231-4111 内線28-719

 

 

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