道たばこ税

道たばこ税とは

 この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、たばこを購入するときにその代金に含まれています。

納める人

 国産たばこの製造者・外国たばこの輸入業者・卸売販売業者で小売販売店にたばこを売り渡した人
 (最終的にはたばこを購入した方が負担することとなります。)

納める額

道たばこ税の税率
期間 税率(1,000本当たり)
令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)9月30日まで 930円
令和2年(2020年)10月1日から令和3年(2021年)9月30日まで 1,000円
令和3年(2021年)10月1日以降 1,070円

たばこ税の手持品課税について

 税率の変更に伴い、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
 手持品課税とは、税率改正前に出荷されたたばこを、税率改正日の午前零時現在において、基準数量(一般の紙巻たばこ:2万本、旧3級品:5千本)以上を在庫として持つたばこ販売業者などに対して、税率引上げ分に相当するたばこ税を課税するもので、税率改正の前後で生じる税負担の不公平を解消するために行われます。

加熱式たばこの課税方式について

 これまで、加熱式たばこは「パイプたばこ」の課税区分に分類され、製品の重量1グラムを紙巻たばこ1本に換算し、紙巻たばこの税率を適用していましたが、平成30年(2018年)10月から「加熱式たばこ」の区分が新設され、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式となり、次の1及び2の方法によって換算した本数の合計本数とする方法に変更されました(激変緩和の観点から段階的に移行されます。)。

  1. 加熱式たばこ1箱あたりの葉たばこ・溶液の重量 ÷ 0.4グラム × 0.5本
    (重量には巻紙・フィルター等の重さを含まない)
  2. 加熱式たばこ1箱あたりの小売価格 ÷ 紙巻たばこ1本あたりの平均価格 × 0.5本

 加熱式たばこの具体的な課税標準は、次のとおり改正前の換算方法により計算した紙巻たばこの本数(改正前の換算本数)及び改正後の換算方法により計算した紙巻たばこの本数(新換算本数)のそれぞれに一定の率を乗じて計算した本数の合計本数となります。

加熱式たばこの課税標準
段階 改正前の換算方法 改正後の換算方法
第一段階 平成30年(2018年)10月 改正前の換算方法 × 0.8 新換算方法 × 0.2
第二段階 令和元年(2019年)10月 改正前の換算方法 × 0.6 新換算方法 × 0.4
第三段階 令和2年(2020年)10月 改正前の換算方法 × 0.4 新換算方法 × 0.6
第四段階 令和3年(2021年)10月 改正前の換算本数 × 0.2 新換算方法 × 0.8
第五段階 令和4年(2022年)10月 新換算方法 × 1.0

軽量な葉巻たばこの課税方式について

 令和2年度の税制改正により、軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこをいいます。)の課税方式について、見直しが行われました。
 これまで、葉巻たばこについては、重量1グラムを紙巻きたばこ1本に換算し、紙巻きたばこの税率を適用していましたが、令和2年(2020年)10月1日から、軽量な葉巻たばこの1本を紙巻きたばこ1本に換算する方法となります(激変緩和の観点から段階的に移行されます。)。

軽量な葉巻たばこの課税方式
段階 換算方法
令和2年(2020年)10月1日から令和3年(2021年)9月30日まで 1本当たり0.7グラム未満の葉巻たばこのみ、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ0.7本に換算する。
令和3年(2021年)10月1日以降 葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する。

申告と納税

 卸売業者等が毎月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。

<参考>
 令和6年(2024年)4月1日現在、1箱(20本入り)580円のたばこには、約21円の道たばこ税が含まれています。

tabako_R4.png

電子申告及び電子納税の開始について

 令和5年(2023年)10月16日から地方税共同機構が管理するeLTAX(エルタックス)を利用して、道たばこ税の電子申告及び電子納税を行うことができます。

 詳しくは、地方税電子申告のページをご覧ください。

 R5.10.16スタート_電子申告リーフレット_地方たばこ税 (PDF 690KB)

道たばこ税に関するお問い合わせ先・提出先

 道たばこ税に関するお問い合わせは、総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。

申請書等の提出先は、所管区域の総合振興局等名のリンク先をご確認ください
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市 011-204-5086
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0053
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7937
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1336
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9492
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9582
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5179
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9062
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9445
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6472
上川総合振興局 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 0166-46-5929
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8416
宗谷総合振興局 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 0162-33-2913
オホーツク総合振興局 網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町 0152-41-0613
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8684
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-27-8510
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9161
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5479

カテゴリー

財政局税務課のカテゴリ

お問い合わせ

総務部財政局税務課間税係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-206-7473
cc-by

page top