道たばこ税とは
この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、たばこを購入するときにその代金に含まれています。
納める人
国産たばこの製造者・外国たばこの輸入業者・卸売販売業者で小売販売店にたばこを売り渡した人
(最終的にはたばこを購入した方が負担することとなります。)
納める額
次の計算により税額を算出します。
課税標準数量(製造たばこの本数) × 税率 = 税額
| 期間 | 税率(1,000本当たり) |
|---|---|
| 令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)9月30日まで | 930円 |
| 令和2年(2020年)10月1日から令和3年(2021年)9月30日まで | 1,000円 |
| 令和3年(2021年)10月1日以降 | 1,070円 |
たばこ税の手持品課税について
税率の変更に伴い、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
手持品課税とは、税率改正前に出荷されたたばこを、税率改正日の午前零時現在において、基準数量(一般の紙巻たばこ:2万本、旧3級品:5千本)以上を在庫として持つたばこ販売業者などに対して、税率引上げ分に相当するたばこ税を課税するもので、税率改正の前後で生じる税負担の不公平を解消するために行われます。
課税標準
加熱式たばこの課税方式について
これまで、加熱式たばこは「重量」と「価格」により、紙巻たばこの本数に換算することとされておりましたが、紙巻たばことの税負担差を解消するため、換算方法が改正されます。
換算方法の改正は、激変緩和の観点から令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階で実施されます。
【改正前(~令和8年3月31日まで)】

【改正後(令和8年4月1日~)】
《1.スティック型の加熱式たばこ》
1箱あたりの葉たばこ等の重量0.35gごとに紙巻たばこ1本に換算します。
※1本あたりの重量が0.35g未満の場合は、スティック型の加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算します(最低課税)。

《2.スティック型以外の加熱式たばこ》
1箱あたりの葉たばこ等の重量0.2gごとに紙巻たばこ1本に換算します。
※1箱あたりの重量が4g未満の場合は、スティック型以外の加熱式たばこ1箱をもって紙巻たばこ20本に換算します(最低課税)。
※スティック型の加熱式たばこと併せて使用されるなど、一定の加熱式たばこの喫煙用具(製造たばことみなされるもの)は、重量が4g未満であっても最低課税の適用はありません。

【段階的実施】
上記の改正は2段階に分けて実施されます。

| 期間 | (※1)の率 | (※2)の率 |
| 令和8年4月1日~(第一段階) | 0.5 | 0.5 |
| 令和8年10月1日~(第二段階) | - | 1.0 |
軽量な葉巻たばこの課税方式について
令和2年度の税制改正により、軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1g未満の葉巻たばこをいいます。)の課税方式について、見直しが行われました。
これまで、葉巻たばこについては、重量1gを紙巻きたばこ1本に換算し、紙巻きたばこの税率を適用していましたが、令和2年(2020年)10月1日から、軽量な葉巻たばこの1本を紙巻きたばこ1本に換算する方法となります(激変緩和の観点から段階的に移行されます。)。
| 段階 | 換算方法 |
|---|---|
| 令和2年(2020年)10月1日から令和3年(2021年)9月30日まで | 1本当たり0.7g未満の葉巻たばこのみ、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ0.7本に換算する。 |
| 令和3年(2021年)10月1日以降 | 葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する。 |
申告と納税
卸売業者等が毎月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。
<参考>
令和7年(2025年)4月1日現在、1箱(20本入り)580円のたばこには、約21円の道たばこ税が含まれています。

電子申告及び電子納税の開始について
令和5年(2023年)10月16日から地方税共同機構が管理するeLTAX(エルタックス)を利用して、道たばこ税の電子申告及び電子納税を行うことができます。
詳しくは、地方税電子申告のページをご覧ください。
道たばこ税に関するお問い合わせ先・提出先
道たばこ税に関するお問い合わせは、総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡ください。
| 総合振興局等 | 所管区域 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 札幌道税事務所 税務管理部 |
札幌市 | 011-204-5086 |
| 空知総合振興局 | 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 | 0126-20-0053 |
| 空知総合振興局 深川道税事務所 |
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 | 0164-23-3578 |
| 石狩振興局 | 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 | 011-281-7937 |
| 後志総合振興局 | 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 | 0136-23-1336 |
| 後志総合振興局 小樽道税事務所 |
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 | 0134-23-9492 |
| 胆振総合振興局 | 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 | 0143-24-9582 |
| 胆振総合振興局 苫小牧道税事務所 |
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 | 0144-32-5179 |
| 日高振興局 | 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 | 0146-22-9062 |
| 渡島総合振興局 | 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 | 0138-47-9445 |
| 檜山振興局 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 | 0139-52-6472 |
| 上川総合振興局 | 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 | 0166-46-5929 |
| 上川総合振興局 名寄道税事務所 |
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 | 01654-2-4148 |
| 留萌振興局 | 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 | 0164-42-8416 |
| 宗谷総合振興局 | 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 | 0162-33-2913 |
| オホーツク総合振興局 | 網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町 | 0152-41-0613 |
| オホーツク総合振興局 北見道税事務所 |
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 | 0157-25-8684 |
| オホーツク総合振興局 紋別道税事務所 |
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 | 0158-24-2626 |
| 十勝総合振興局 | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 | 0155-27-8510 |
| 釧路総合振興局 | 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 | 0154-43-9161 |
| 根室振興局 | 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 | 0153-24-5479 |
