軽油引取税

軽油引取税とは

 この税金は、軽油の引取り等に対して課税されるものです。

納める人

 元売業者又は特約業者からの現実の軽油の引取りを行った人が、元売業者又は特約業者を通じて納めます。
 このほか、軽油以外の油(灯油、重油等)を自動車の燃料として販売・消費した場合などにも課税されます。

<注釈>

  • 元売業者とは、軽油の製造業者、輸入業者又は販売業者で、総務大臣の指定を受けた者をいいます。
  • 特約業者とは、元売業者と契約して軽油を販売する業者で、都道府県知事が指定した者をいいます。

納める額

 1キロリットルにつき32,100円(1リットル当たり32円10銭)

申告と納税

 元売業者又は特約業者が、軽油を引き取った人から代金と一緒に税金を受け取り、毎月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。
 また、灯油・重油などを自動車の燃料として販売・消費する場合、灯油などを混ぜた混和軽油を販売・消費する場合は、知事の承認を受けるとともに、毎月分を翌月末日までに申告して納めます。

製造等の承認を受ける義務について

製造等の承認

 次の場合は、必ず事前に総合振興局、振興局又は道税事務所に申請をして、承認を受けなければなりません。
 なお、事前に知事の承認を受けない場合は、地方税法上の罰則規定(懲役・罰金)が適用されます。

  • 軽油に軽油以外の炭化水素油(灯油や重油など)を混ぜて、炭化水素油を製造するとき。
  • 軽油を製造するとき。
  • 軽油以外の炭化水素油を自動車の燃料として譲渡・消費するとき。
  • 軽油などの炭化水素油にバイオディーゼル燃料を混ぜ、軽油を製造したり、自動車の燃料として譲渡・消費するとき。

(譲渡や消費を行った場合、譲渡や消費を行った日の翌月の末日までに、申告と納税をします。)

承認制度

  • 製造等の承認を受けた人は、承認証の所持義務や帳簿記載義務があります。
  • 譲渡の承認を受けた人が、灯油や重油などを自動車の燃料として譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証を作成した上、譲渡の相手に交付しなければなりません。
  • 譲渡を受けた人が灯油や重油などを自動車の燃料として消費するときには、この譲渡証を携帯しなければなりません。

バイオディーゼル燃料の混和について

バイオディーゼル燃料の混和

 軽油などの炭化水素油に、バイオディーゼル燃料に(廃食油、パーム油などの植物油から製造される燃料)を混和して軽油又は燃料炭化水素油を製造し、販売・譲渡・消費する場合は軽油引取税の課税対象となります。

承認制度

 バイオディーゼル燃料に軽油などの炭化水素油を混和する場合や、そのバイオディーゼル燃料混和油を販売・譲渡・消費する場合は、原則として事前に知事の承認が必要です。
 なお、事前に知事の承認を受けない場合は、地方税法上の罰則規定(懲役・罰金)が適用されます。

政令指定都市への交付金

 道に納められた軽油引取税の10分の9相当額に、道内に占める札幌市内の国道、道道の面積等の割合を乗じた額が、札幌市に交付されます。

免税制度

 石油化学製品製造業を営む者や、船舶や鉄道用車両、農林業機械の動力源などの法令で定める用途に使用される軽油は、申請により免税となります。
 免税になる軽油を使用する人は、あらかじめ総合振興局、振興局又は道税事務所に申請して、免税軽油使用者証と免税証の交付を受けてください。
 詳しくは「道税の軽減」ページの軽油引取税の課税免除をご覧ください。

不正軽油について

 不正軽油とは、知事の承認を得ないで軽油に軽油以外の炭化水素油を混和するなどした軽油をいいます。不正軽油による脱税の手口は、軽油と区別するために灯油や重油に添加されているクマリンを除去したり、ダミー会社を介在させ税務調査を困難にするなど、年々悪質・巧妙化しており、また、不正軽油の消費に伴う大気汚染など、道民の健康と安全を脅かす原因にもなっています。

 通常の軽油は元売業者または特約業者から販売される際に1リットル当たり32.1円の軽油引取税が含まれています。
 しかし、不正軽油は、この軽油引取税相当額を除いた安い価格で販売されることから、不当な価格競争を生みだし、適正な軽油の流通を阻害する要因となっています。

 こうした不正軽油をトラックなどの燃料に販売又は使用した場合は、軽油引取税とともに追徴金が課せられることはもとより、悪質な脱税行為の場合は、刑事罰に処せられることもあります。

 北海道では、国の関係機関、北海道警察、消防機関や北海道石油業協同組合連合会などの業界団体とともに「北海道不正軽油防止対策協議会」を設け、不正軽油は断じて許さないという強い姿勢で不正軽油の撲滅に向けた様々な取組を行っています。

 詳しくは不正軽油撲滅に向けた道の取組をご覧ください。

軽油引取税に関するお問い合わせ先・提出先

 軽油引取税に関するお問い合わせは、総合振興局、振興局又は道税税事務所へご連絡ください。

所在地は総合振興局等のリンク先をご確認ください
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市 011-281-7861
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0053
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7937
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1336
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9492
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9582
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5179
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9062
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9445
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6472
上川総合振興局 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 0166-46-5929
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8416
宗谷総合振興局 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 0162-33-2913
オホーツク総合振興局 網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町 0152-41-0613
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8684
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-27-8510
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9165
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5479

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