期限の延長手続
期限の延長を希望する税の年度、税目および税額、その理由、申告や納税の見込年月日などを記載した申請書により申請します。
職権による延長
災害が道内の広い範囲に発生したときには、申請をしなくても、知事または総合振興局長等の職権により被災地における申告や納税の期限が延長される場合があります。
法人事業税の申告納付期限の延長
災害により決算が確定しないために法人事業税の申告納付ができない場合にも、総合振興局長等の指定する日まで申告納付期限が延長される制度があります。
申請手続に関するお問い合わせ先
総合振興局、振興局又は道税事務所へご連絡下さい。