災害に関する道税の軽減(自動車税)

軽減の対象

 自動車が災害(交通災害を除きます。)により損害を受け、その修繕費が、その自動車税の税額(年額)を超える場合に減免されます。

<注意>
 修繕費は、保険金などにより補填される金額を除きます。

軽減される額

 被災した自動車の自動車税の税額(年額)の2分の1の額を限度に軽減されます。

<注意>
 年度の途中で登録した場合など月割で課税されていても、年額の2分の1の額を限度に軽減されます。

軽減の手続

 「自動車税減免申請書(災害減免用)」に、被災の事実などを証する書類を添付して申請します。

 各種申請書等のダウンロードページ

自動車税の災害減免に関するお問い合わせ先・提出先

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申請書の提出は、最寄りの総合振興局、振興局及び道税事務所でも受け付けています。

札幌道税事務所自動車税部
〒001-8588 札幌市北区北22条西2丁目
電話番号 011-746-1190

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お問い合わせ

総務部財政局税務課自動車税係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-206-7534
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