軽減の対象
自動車が災害(交通災害を除きます。)により損害を受け、その修繕費が、その自動車税の税額(年額)を超える場合に減免されます。
<注意>
修繕費は、保険金などにより補填される金額を除きます。
軽減される額
被災した自動車の自動車税の税額(年額)の2分の1の額を限度に軽減されます。
<注意>
年度の途中で登録した場合など月割で課税されていても、年額の2分の1の額を限度に軽減されます。
軽減の手続
「自動車税減免申請書(災害減免用)」に、被災の事実などを証する書類を添付して申請します。
自動車税の災害減免に関するお問い合わせ先・提出先
申請書の提出は、最寄りの総合振興局、振興局及び道税事務所でも受け付けています。
札幌道税事務所自動車税部
〒001-8588 札幌市北区北22条西2丁目
電話番号 011-746-1190
