障がいのある方に対する道税の軽減(自動車税)

減免の対象について

 減免の対象となる障害の範囲、対象となる自動車については「減免対象となる障害の範囲等 (PDF 394KB)」をご覧ください。

 軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、市町村に代わって北海道が賦課徴収及び減免の事務を行うため、軽自動車税環境性能割の減免は、北海道に対し申請することになります。
 軽自動車税環境性能割の減免要件(障がいのある方の範囲、対象となる自動車、申請期限、対象となる施設等)については、自動車税環境性能割と同じです。
 なお、軽自動車税種別割の減免については、市町村に対して申請してください。

申請期限について

 減免申請については、次の通り申請期限を設けています。
 申請期限を過ぎると、申請日が属する年度の減免が受けられず、翌年度からの減免になりますのでご注意ください。
 

減免の申請期限
区分 申請期限
自動車税環境性能割又は軽自動車税環境性能割の減免を申請する方 自動車の登録日の2か月後
自動車税種別割の減免を申請する方 4月1日に既に減免要件に該当している方 納税通知書に記載の納期限(5月末日(休日の場合は翌月曜日))
年度の途中で減免要件に該当した方 減免要件に該当することとなった日の2か月後
1 新規に障害者手帳の交付を受けた方(新たに減免対象の障害区分に該当した方を含む。) 障害者手帳等の新規交付日の2か月後(新たに減免対象の障害区分に該当した日の2か月後)
2 自動車を新規に取得し、初めて減免を受ける方 自動車の登録日の2か月後
3 障がいのある方のために自動車を使用するようになった方 自動車を月4日以上使用するようになった日の2か月後
4 3のうち通院等の6か月の実績が必要な方で、申請期限後に6か月の実績ができる方 6か月の実績ができた日の2か月後
減免を受けている自動車を入れ替える方 入れ替える自動車の登録日の2か月後(登録日から1か月以内に、既に減免を受けている車を移転か抹消登録する必要があります。)

 

<注意>

  1. 使用状況等に変更がない場合は、2年目以降の申請は省略できます。
  2. 車いす移動車や入浴車など、構造上、障がいのある方が利用するための自動車や、障がい者施設利用者の通所のための使用する自動車などについても申請期限を設けています。
    詳しくは、札幌道税事務所自動車税部へお問い合わせください。

自動車を入れ替える場合等の減免の適用について

 減免を受けている自動車を入れ替える場合や、年度途中に自動車を移転により取得した場合などの自動車税種別割の減免の適用は、次の区分のとおりです。
 なお、減免要件に該当しなくなった、転居したなど、使用状況等に変更があった場合は速やかに札幌道税事務所自動車税部へ連絡してください。
 

自動車を入れ替える場合等の減免の適用
区分 減免の適用
年度途中で移転により取得した自動車(前所有者の課税済みの自動車)[注1] 減免しない(本人に納税義務なし)
減免を受けている自動車を入れ替え、新しい自動車を取得した場合[注2] 旧車を1か月以内に抹消 旧車 月割税額を減免
新車 月割税額を減免
上記以外
(旧車を移転、継続保有等)
([注3]減免の特例あり)
旧車 年税額を減免
新車 当該年度は月割税額を課税
翌年度から年税額を減免
減免を受けた後に減免要件に該当しなくなった場合 自動車を他者に移転した場合 年税額を減免
翌年度から新所有者に年税額を課税
要件に該当しなくなった場合[注4] 年税額を減免
翌年度から本人に年税額を課税

<注意>

  1. 名義変更により自動車を取得した場合、その年度の自動車税種別割は、前所有者に課税されていますので、減免は翌年度分から適用されます。
  2. 既に減免を受けている自動車を入れ替えたときは、入れ替え前の自動車税種別割が1年分減免されていますので、入れ替え後の新しい自動車の自動車税種別割の減免は翌年度からとなります。
    ただし、新しい自動車の登録日から1か月以内に既に減免を受けていた自動車を抹消登録する場合、又は申請期限までに減免替えの申請をした場合は、新しい自動車の自動車税種別割の減免を受けることができます。
    なお、新しい自動車の自動車税環境性能割又は軽自動車税環境性割の減免を受けたい場合は、新しい自動車の登録日から1か月以内に入れ替え前の自動車を抹消登録又は移転登録する必要があります。
  3. 減免の適用を受けている自動車を入れ替えたい旨の申請をいただければ、既に減免を受けている自動車に係る自動車税種別割の入れ替え後の月数分の税負担を条件に、新しい自動車の自動車税種別割の入れ替え後の月数分の減免(月割)を認めるものです。
  4. 年度の途中で減免要件に該当しなくなった場合は、その年度の末日に変更等があったとみなすことから、その年は1年分減免され、翌年度から課税されます。要件に該当しなくなった日が前年度以前の場合は、遡って課税されます。
    なお、「減免要件に該当しなくなった」とは、次のような場合をいいます。
  • 自動車を障がいのある方のために使用する回数が減った。
  • 自動車の所有者又は運転者が障がいのある方と別生計になった。

現況確認照会書・納税証明書の送付時期等について

 自動車税種別割の減免を受けている方で、車検の有効期間の満了を迎える方に対しては、車検の有効期間満了日の属する月の約2か月前に現況確認照会書と納税証明書を送付しています。
 自動車の使用状況等を確認するため、現況確認回答書に必要な事項を記入の上、回答期限までに必ず返送してください。

<注意>
 現況確認回答書が返送されない場合は、翌年度の減免を受けられません。

送付時期の例
車検時期 現況確認照会書・納税証明書送付時期 納税証明書有効期限
令和5年(2023年)6月車検 令和5年(2023年)4月下旬 令和6年(2024年)5月30日
令和5年(2023年)7月車検 令和5年(2023年)5月中旬
令和5年(2023年)8月車検

令和5年(2023年)6月中旬

 

減免制度に関するお問い合わせ先・提出先

 自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度に関するお問い合わせは、札幌道税事務所自動車税部へご連絡ください。
 申請は、最寄りの総合振興局、振興局及び道税事務所でも受け付けています。

 〒001-8588
 札幌市北区北22条西2丁目

 電話番号 011-746-1194

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お問い合わせ

総務部財政局税務課自動車税係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-206-7534
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