国民保護法における避難施設を指定しています 北海道では、武力攻撃事態等における住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法第148条の規定に基づき避難施設を指定しています。 現在避難施設として指定されている施設は、次のとおりです。 国民保護法における避難施設一覧