北海道災害弔慰金等
北海道では、災害により被災した道内居住者に対して、「災害弔慰金等」を支給しています。
発生場所
道内。ただし、知事が特に認めた場合は、道外であっても適用することがあります。
支給の対象
(1)災害対策基本法に定める災害、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じた災害による死亡者及び行方不明者。
(2)民間企業の鉱山、工場又は事業所における大規模な災害及び多数の遭難を伴った出漁船の海難による死亡者及び行方不明者。
(3)規模又は、態様が異常な災害による死亡者及び行方不明者。
(4)前各号に掲げる災害の応急対策に従事中の死亡者及び行方不明者。
(5)前各号に掲げる場合の他、警察法第2条及び自衛隊法第83条並びに海上保安庁法第5条の規定により人命救助に従事中の死亡者及び行方不明者。
(6)前各号に掲げる場合の重傷者(1箇月以上医師の治療を受ける必要のあるもの)で、知事が認めた者。
支給対象者
(1)弔慰金:災害により死亡した被災者遺族。
(2)見舞金:災害により重傷を負った被災者本人。
災害弔慰金及び見舞金の支給額
区 分 | 死 亡 者 | 重 傷 者 |
災害応急対策等業務従事中の被災者 | 20万円 | 10万円 |
上記以外の被災者 | 10万円 | 5万円 |
支給除外
2に掲げる対象者であっても、被災者の責めによる場合は、支給しません。
申請方法
北海道住家被害見舞金
北海道では、災害により自己所有の家屋並びに借家に居住し被災した世帯主に対して、「災害見舞金」を支給しています。
対象災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象。
支給対象者
災害により住家が全壊、半壊したことについて、市町村から証明を受けた世帯主。
災害見舞金の支給額
区 分 | 金 額 | 摘 要 |
全壊 | 20万円 | 自己所有の家屋に居住し被災した世帯主 |
半壊 | 10万円 | 自己所有の家屋に居住し被災した世帯主 |
全半壊 | 6万円 | 借家に居住し被災した世帯主 |
支給除外
2に掲げる対象者であっても、被災者の責めによる場合は、支給しません。