日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策緊急事業計画

1 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域

 特別強化地域とは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に対し、特に著しい津波災害が生ずるおそれがあるため、津波避難対策を特別に強化すべき地域(特別強化地域)を、科学的に想定し得る最大規模の地震を想定し、内閣総理大臣が指定しています。

 北海道における日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策対策特別強化地域は以下のとおりです。

(39市町村)

函館市、室蘭市、釧路市、苫小牧市、根室市、登別市、伊達市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、豊浦町、白老町、厚真町、洞爺湖町、むかわ町、日高町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、大樹町、広尾町、幕別町、豊頃町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、白糠町、別海町、標津町、羅臼町

津波避難対策特別強化地域

※出典(内閣府HP)

2 緊急事業計画について

 特別強化地域に指定された関係市町長は、市町村防災会議が定める推進計画に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波から避難するため必要な緊急に実施すべき次に掲げる事業に関する計画(以下「津波避難対策緊急事業計画」という。)を作成することができます。

一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの避難の用に供する避難
 施設その他の避難場所の整備に関する事業

二 前号の避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路の整備に関する事業

三 集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に
 関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。第十五条において「集団移転促進法」という。)
 第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいい、第十五条の規定による特別の措置の適用を
 受けようとするものを含む。以下同じ。)

四 集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、高齢者、障害者、乳幼児、
 児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で
 定めるものの整備に関する事業

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