災害時の氏名等の公表取扱方針

災害時の氏名等の公表取扱方針

 道では、平成30年(2018年)に発生した胆振東部地震の災害検証において、災害時における氏名等の公表に関する取扱について方針の策定を提言されたことを踏まえ、令和3年(2021年)8月、災害時における死者や行方不明者などの氏名等の公表について取扱方針を定めました。

 その後、国においても、「防災分野における個人情報の取扱いに関する指針」が示されたことから、令和6年(2024年)1月に道の取扱方針を修正しました。

 道では、行方不明者の氏名等の公表が、救出・救助活動の効率化・円滑化に役立つ場合は、住民基本台帳の閲覧等制限を確認の上、公表することとします。

 また、災害による死者については、住民基本台帳の閲覧等制限がなく家族の同意を得たときに、氏名等を公表することとします。

 詳しくは、こちらの資料をご覧下さい。

災害時の氏名等の公表取扱方針

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