北方領土問題に対する北海道の考え方


北方四島は、我が国民が父祖伝来の地として受け継いできた土地です。

 これまで、一度も外国の領土となったことがなく、国際的な取り決めから見ても、日本に帰属すべき領土です。
 しかし、現在、ロシアに不法に占拠されていることから、我が国は外交交渉を通じてこの問題を解決し、日露平和条約を締結して両国間に真の相互理解に基づく安定的な関係を確立することを基本方針としています。

「北海道」としては、(1)国に対し、領土問題の早期解決に向けた強力な外交交渉を求めるとともに、これを積極的に支援するため、(2)次の1~3の考え方に立って、返還実現に向けた環境整備に努めることとしています。
 

1.北方領土は、北海道の行政区域の一部であり、領土問題の解決が本道の発展と道民生活に密接に関係することから、北方領土復帰対策を道政上の重要施策として位置付け、必要な諸対策を積極的に推進します。

2.北方領土の返還の実現は、「領土」という国の主権に関わる外交上の問題であり、返還要求運動は国が主体となって促進すべきものです。
 「北海道」としては、国と連携し、返還要求運動や領土問題解決のための環境整備を進めるとともに、地方自治体や返還要求運動団体などの活動に対して、国の支援を積極的に働きかけます。

3.領土問題が未解決であるという特殊な地位にかんがみ、元居住者等への援護対策の拡充強化を国に働きかけます。また、北方領土隣接地域(根室管内1市4町)が置かれている特殊事情から、この地域の振興及び住民生活の安定を図るための諸施策を国との連携のもとに推進します。

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