3 改正内容
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び
同法第15条第1項に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指
針」(平成18年5月23日閣議決定)を踏まえ、競争入札参加資格者への措置の公正性、透明性を高めるため、苦情の処理について農政部長、水産林務部長、建設部長、出納局長の連名により「工事等に係る指名停止等における苦情処理要領」を定めることから、それに伴い北海道入札監視委員会設置要綱の第2 所掌事務に(5)として項目を追加し、一部改正を行う。