安全確認協定の概要

泊発電所周辺の安全確認等に関する協定

北海道(甲)及び後志管内16市町村(乙)は、泊発電所周辺の安全確認等を行うため、平成25年1月16日、北海道電力(株)(丙)と「泊発電所周辺の安全確認等に関する協定」(安全確認協定)を締結しています。

安全確認協定の主な内容

連絡会の設置

丙は、甲及び乙に対し発電所の運営等に関する情報を提供するとともに、甲、乙及び丙は、相互に意見を申し述べる機会を確保するため、連絡会を設置するものとする。[第3条]

環境放射線の測定

甲及び丙は、乙の地域における環境放射線の状況を把握するため、甲が乙及び丙と協議の上、別途作成する測定計画に基づき実施するものとする。[第5条]

情報の共有化

平常時  
発電所の運転管理(試運転時を含む。)や原子炉施設の定期検査などに関する事項 [第9条]  
異常時  
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等により、国に報告を要する事態になったとき [第10条]

立入調査の同行

甲が発電所の立入調査を行う際には、甲はあらかじめ乙に通知し、乙が希望するときは、乙の職員を同行させることができるものとする。[第12条]

損害の賠償

丙は、道民に対し、泊発電所の運転等により風評被害等を含む原子力損害を与えた場合は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)に基づき、誠意を持って補償するものとする。[第13条]

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