自動車税(環境性能割・種別割)の軽減等についてのQ&A

Q1 障がいのある方と自動車税

身体等に障がいのある方が使用する自動車には、自動車税環境性能割や自動車税種別割が軽減される制度はあるのですか。

A1 
 身体等に障がいのある方が使用する自動車で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税環境性能割、自動車税種別割の減免(以下「減免」という。)を受けることができます。減免の申請手続きは、最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所(以下「総合振興局等」という。)で受け付けます。

Q2 減免の要件等

減免を受けたいのですが、対象となる範囲や申請先、要件を教えてください。

A2
 申請する際に必要な要件・書類などは、自動車の使用状況に応じて次のリンク先からご希望のリーフレットをご覧ください。

  リンク先:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/keigen/keigen.html#shogai

減免申請の期限

減免申請に期限はありますか。

A3 
 次のとおり申請期限がありますので、ご注意ください。

   【区分】                【申請期限】
自動車税環境性能割     →→→→     自動車の登録日の2か月後

自動車税種別割
 ・4月1日に減免要件に該当している方 → 自動車税種別割納税通知書の納期限
 ・年度の途中で減免要件に該当する方  → 減免要件に該当することになった日の2か月後
 ・減免自動車を入れ替える方      → 自動車の登録日の2か月後

Q4 減免の適用時期

自動車税種別割の減免は、いつから適用になりますか。

A4 
 申請の状況により適用時期は、次のとおりとなります。

【新規】
①4月1日に減免要件に該当している場合は年税額を減免
②年度途中で減免要件に該当した場合は要件に該当した翌月から月割税額を減免

【入れ替え】・・・減免を受けている自動車を入れ替え、新しい自動車を取得した場合(新規登録)
①旧車を1か月以内に抹消した場合→旧車:抹消した月まで月割税額を減免
                →新車:新車を取得した翌月から月割税額を減免
②旧車を移転等→旧車:年税額を減免
       →新車:翌年度から年税額を減免(当該年度は月割税額を課税)
③減免替え申請→旧車:新車を取得した月まで月割税額を減免(新車を取得した翌月から月割税額を課税)
       →新車:新車を取得した翌月から月割税額を減免

【減免を受けた後に減免要件に該当しなくなった場合】
①自動車を他者に移転した場合は、年税額を減免(翌年度から新所有者に年税額を課税)
②要件に該当しなくなった場合は、年税額を減免(翌年度から本人に年税額を課税)

※旧車・・・今まで減免を受けていた自動車
※新車・・・新たに取得した自動車
※年度途中で移転により取得した自動車は、翌年度からの減免の対象となります。

Q5 現況回答書を返送していない場合

現況回答書を回答期限までに返送していませんでしたが、減免は継続されますか。

A5 
 回答期限は、回答書の事務処理のために設定していますが、回答期限を過ぎても、年度内に回答書が返送され、使用状況等に変更がないことが確認できれば、翌年度の減免を継続します。ただし、年度内に現況回答書の返送がない場合は、使用状況等の確認ができないため、減免は継続されませんので、翌年度の5月に自動車税種別割の納税通知書が送付されます。
 なお、自動車税種別割納税通知書が届いた方で減免要件を満たしている場合には、納期限までに改めて減免申請等の手続きが必要となります。また、納期限までに申請がなかった場合は、当該年度の減免は適用されません。

Q6 現況確認照会書が届かない場合

前回の車検の際には現況確認照会書が届いていたのに、今回の車検では届かないのはどうしてですか。

A6
 引っ越し等で住所に変更があった場合は、現況確認照会書が返戻となり届かないことがあります。住所に変更があった場合は、必ずご連絡をいただき、住所変更の手続きを行ってください。
 なお、現況確認照会書は車検期の2か月前(車検期が6月のばあいは、約1か月前)に納税証明書を添付して送付していますが、宛先不明などで現況確認照会書が返戻された場合は、使用状況等の確認ができないため、翌年度から自動車税種別割が課税されます。
 翌年度以降も減免の要件を満たし、自動車税種別割の減免を受けようとする場合は、納期限までに改めて減免申請等の手続きが必要となります。納期限までに申請がなかった場合は、当該年度の減免は適用されません。

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