窓口混雑防止のため、郵送での申請にご協力お願いします。
中古自動車販売を行う者が令和6年4月1日現在で所有し、かつ、展示している商品自動車で一定の要件を満たすものは、自動車税種別割の減免を受けることが出来ます。
ページ下部にある申請書ファイルに登録番号等の必要事項を入力することによって、自動車税種別割減免申請書及び商品中古自動車証明申請書を同時に作成することが出来ます。
○対象となる自動車販売を行う者の要件
・古物営業法第3条の規定による古物商の許可を受けており、令和6年3月31日までに、主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地等を届け出ていること。
・自動車税種別割に係る徴収金について滞納がないこと。
・減免を受けようとする年度の自動車税種別割について納期限までに納付していること。
・道税の滞納処分を受けた者にあっては、当該滞納処分の日から2年を経過していること。
・地方税に関する違反行為を行った者にあっては、その刑の執行又は通告処分を履行した日から3年を経過していること。
○対象となる自動車の要件
・令和6年4月1日午前0時現在、商品として所有し、かつ、展示しているもので、一般財団法人日本自動車査定協会(以下「査定協会」という)により商品である旨の証明がされていること。
・令和6年4月1日午前0時現在、自動車販売業者が自動車登録ファイル(運輸支局の登録)の所有者及び使用者として登録されていること。
<注意>
新規登録(新車・中古車とも)した自動車、社用車、試乗車、代車、リース車、レンタカーなどは、中古商品自動車には該当しません。
移転登録による取得後に車検更新を行った自動車は、基本的に社用車と判断します。
■減免額
自動車税種別割の税率の額(年税額)の12分の3に相当する額
ただし、4月に抹消登録した場合は自動車税種別割の年税額の12分の1に相当する額、5月に抹消登録した場合は自動車税種別割の年税額の12分の2に相当する額が減免されます。
6月以降に抹消登録した場合には自動車税種別割の年税額の12分の3に相当する額が減免されます。
※減免額の還付は9~10月頃を予定しております。
■減免申請期限
減免を受けようとする年度の自動車税種別割の納期限前7日まで
(令和6年度は5月24日まで)
■減免申請に必要な書類
・自動車税種別割減免申請書
・自動車税種別割中古商品自動車連絡表
・査定協会の発行する商品中古自動車証明書
・古物商許可証(手帳)の写し
・減免を受けようとする自動車の自動車税種別割納税通知書の写し
■減免申請までの流れ
自動車税種別割の減免を受けるためには、事前に査定協会から「商品中古自動車証明書」の交付を受ける必要があります。
1 商品中古自動車証明申請書及び自動車税種別割減免申請書の作成
2 査定協会へ商品中古自動車証明書の交付申請を行う。
受付期間 令和6年4月1日から4月26日または4月30日まで 土・日・祝祭日休業
支所によって異なりますので、事前にご確認願います。
3 査定協会から商品中古自動車証明書の交付を受ける。
4 札幌道税事務所自動車税部自動車税課税課へ減免申請に必要な書類の提出を行う。
(減免申請期間 令和6年5月7日から5月24日まで)
※提出先 〒001-8588
札幌市北区北22条西2丁目1-30
札幌道税事務所 自動車税部 自動車税課税課 申告第二係
<注意>
減免申請を行った中古商品自動車以外の自動車であっても、申請者に納税義務があるものは、全て納期限内に納税する必要があります。
4月又は5月に抹消登録した自動車は、抹消減額後の税額のみの納付で結構ですが、必ず、当初の納税通知書に記載されている納期限までに納付してください。
その際、抹消減額後の税額分の納付書がお手元にない場合は、当事務所まで連絡願います。
届きました納税通知書や納付書は、未着のものがないか必ず確認してください。
■中古商品自動車に係る自動車税種別割減免申請に関する問い合わせ先
札幌道税事務所 自動車税部 自動車税課税課 申告第二係
電話:011-746-1195