争議行為の予告通知

争議行為の予告通知とは

 当事者である労働組合又は使用者は、労働関係調整法第8条で定められた公益事業において争議行為をしようとする場合、この旨を争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、書面によって北海道労働委員会と知事に予告通知をしなければなりません。

 予告通知の内容は、北海道のウェブサイトに掲示されるほか、場合により新聞などの報道機関を利用し、広く道民の皆さんに周知されます。

 この予告通知を怠り争議行為を行うと、10万円以下の罰金が科せられる場合があります。
 なお、北海道労働委員会及び知事あての予告通知は、労働委員会事務局及び北海道経済部雇用労政課へ届け出ることになりますが、総合振興局・振興局の商工労働観光課及び小樽商工労働事務所に届け出ることもできます。
 予告通知の記載事項は、次のとおりです。

  1. 通知者の名称・事務所所在地・代表者役職氏名・電話番号
  2. 争議行為の目的
  3. 争議行為の日時
  4. 争議行為を行う場所
  5. 争議行為の概要

 争議行為とは、労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的として行う同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)その他の行為及びその行為に対して行う 作業所閉鎖(ロックアウト)その他の行為であり、業務の正常な運営を阻害するものを指します。

 10日前とは、予告通知を受理した日(総合振興局・振興局長が受け付けた場合はその日を受理日とする。)の翌日から争議行為の予定日前日まで10日以上の期間を要することを意味します。

実情調査

労働争議が発生し、労働委員会の調整活動上必要と認められるときは、労働委員会の委員、事務局職員等がその争議の実情を調査します。

公益事業とは

公益事業とは、公衆の日常生活に欠くことのできないもので、次のような事業をいいます。

運輸事業

  1. 鉄道事業、軌道事業並びに一定の路線を定期的に運行する一般乗合旅客自動車運送事業、定期航空運送事業などの旅客又は貨物を運送する事業
  2. 1に掲げる事業には、その事業を行うのに欠くことのできない信号・監視・通信・修理保全等の業務を含む。

郵便、信書便又は電気通信の事業

  1. 一般公衆の需要に応ずる郵便、信書便、電信又は電話の事業
  2. 1の事業には、その事業を行うのに欠くことのできない修繕・保守・補充等の業務を含む。

水道、電気又はガス供給の事業

  1. 直接一般公衆の需要に応じて水、電気又はガスを供給する事業
  2. 1の事業に事業用として水、電気又はガスを供給する事業
  3. 運輸事業(公益事業)に電気又はガスを供給する事業
  4. 郵便・電信・電話の事業(公益事業)に電気を供給する事業
  5. 1~4に掲げる事業には、それらの事業を行うのに欠くことのできない修理・保全などの業務を含む。

医療又は公衆衛生の事業

  1. 疾病・傷害の治療、助産、伝染病に関する予防、消毒及び汚物清掃並びに埋火葬などの業務を行う事業
  2. 医療事業と不可欠一体の病院の入院患者に対して行う給食・基準寝具取扱いの事業若しくは保存血液取扱いの事業又は病院の保険薬局の事業

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