パワーハラスメント(パワハラ)について

1 職場におけるパワハラとは

厚生労働省ホームページより

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、 業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させる行為です。

「職場内での優位性」とは

職場上の地位の優位性だけでなく、先輩・後輩の間や同僚間での人間関係、専門知識・経験の有無などによる、さまざまな優位性が含まれます。

「業務の適正な範囲」とは

業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合は、パワハラにあたりません。

2 職場におけるパワハラの例

(1)身体的な攻撃

  • 物を投げつけられ、身体に当たった
  • 蹴られたり、殴られたりした
  • いきなり胸ぐらをつかまれて、説教された

(2)精神的な攻撃

  • 同僚の前で、上司から無能扱いする言葉を受けた
  • 皆の前で、ささいなミスを大きな声で叱責された
  • 必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱られた

(3)人間関係からの切り離し

  • 理由もなく他の社員との接触や協力依頼を禁じられた
  • 先輩・上司に挨拶しても、無視され、挨拶してくれない
  • 根拠のない悪い噂を流され、会話してくれない

(4)過大な要求

  • 終業間際なのに、過大な仕事を毎回押しつけられる
  • 1人ではできない量の仕事を押しつけられる
  • 達成不可能な営業ノルマを常に与えられる

(5)過小な要求

  • 営業職なのに、倉庫の掃除を必要以上に強要される
  • 事務職で採用されたのに、仕事は草むしりだけ
  • 他の部署に異動させられ、仕事を何も与えられない

(6)個の侵害

  • 個人所有のスマホを勝手にのぞかれる
  • 不在時に、机の中を勝手に物色される
  • 休みの理由を根掘り葉掘りしつこく聞かれる

3 パワハラ等の労働相談窓口(主な機関)

※パワハラ等の労働相談をご希望の方は、下記相談窓口にご相談ください。
当委員会では、労働相談は行っておりません。

(1)労働相談ホットライン ※北海道所管、社会保険労務士対応
 電話0120-81-6105(フリーダイヤル)
 月~金曜日17:00~20:00、土曜日13:00~16:00(祝祭日、年末年始除く) 無料

(2)総合労働相談コーナー ※北海道労働局所管
 電話011-707-2700 平日9:00~17:00(祝祭日、年末年始除く) 無料

あっせん制度のご利用に当たって

あっせん制度を利用するには紛争状態にあることが前提です。
まずは相手方に対し、口頭でも文書でも構わないので、あなたの要求を投げかけてください。
その上で、『いつまで経っても回答がない』、『無視された』、『意に沿う対応がなされない』といった段階になった場合に、あっせん申請が可能となります。

4 パワハラ関連の個別的労使紛争あっせんの解決事例一覧(北海道労働委員会)

個人情報保護のため一部加工・変更しております。

パワハラ事例1・・・上司からの言動によるパワハラ

あっせん内容

 会社Bに勤務する申請者Aさんは、他の社員と比べて差別的な取り扱いを受けた他、上司からパワハラと思われる言動を受け、社長に相談しましたが、何ら対応は行われず、逆に会社Bから退職を求められました。
 このため、Aさんは、会社Bに対して、解決を求めましたが、納得のいく回答が得られなかったため、北海道労働委員会に個別あっせん申請をしました。

あっせん結果

 後日、北海道労働委員会において、あっせんが開催され、あっせん員はAさんと会社Bの意向を踏まえて、会社BがAさんに解決金を支払う等の合意書案を提示し、双方がこれを受諾して、本件は解決しました。

パワハラ事例2・・・先輩からの言動によるパワハラ

あっせん内容

 会社Bに勤務する申請者Aさんは、先輩社員から無視される等のパワハラを受け、体調を崩した際に、働きが悪いと一方的に解雇されました。
 Aさんは、復職を求めましたが、会社Bに拒否されたため、北海道労働委員会に個別あっせん申請をしました。

あっせん結果

 後日、北海道労働委員会において、あっせんが開催され、あっせん員はAさんと会社Bの意向を踏まえて、会社BがAさんに解決金を支払う等の合意書案を提示し、双方がこれを受諾して、本件は解決しました。

パワハラ事例3・・・同僚からの言動によるパワハラ

あっせん内容

 会社Bに勤務する申請者Aさんは、同僚からパワハラを受け、体調を崩したため、会社Bに対して、職場環境の改善を求めましたが、一向に改善されませんでした。
 このため、Aさんは、北海道労働委員会に職場環境の改善等を求めて、個別あっせん申請をしました。

あっせん結果

 後日、北海道労働委員会において、あっせんが開催され、あっせん員はAさんと会社Bの意向を踏まえて、会社BがAさんに解決金を支払う等の合意書案を提示し、双方がこれを受諾して、本件は解決しました。

パワハラ事例4・・・人格の否定によるパワハラ

あっせん内容

 会社Bに勤務する申請者Aさんは、上司から度々、人格を否定するようなパワハラを受けたため、会社Bに対して改善を求めましたが、一向に改善されませんでした。
 このため、Aさんは、会社Bに対して不十分な対応への謝罪等を要求しましたが、拒否されたため、北海道労働委員会に個別あっせん申請をしました。

 

あっせん結果

 後日、北海道労働委員会において、あっせんが開催され、あっせん員はAさんと会社Bの意向を踏まえて、会社BがAさんに謝罪を行う等の合意書案を提示し、双方がこれを受諾して、本件は解決しました。

パワハラ事例5・・・仕事を与えないパワハラ

あっせん内容

 会社Bに勤務する申請者Aさんは、上司から仕事を与えない等のパワハラを長期に渡り受けた後、仕事が時間どおりにできていないとして、会社Bから一方的に解雇されました。
 このため、Aさんは、会社Bに対して慰謝料等を要求しましたが、拒否されたため、北海道労働委員会に個別あっせん申請をしました。

あっせん結果

 後日、北海道労働委員会において、あっせんが開催され、あっせん員はAさんと会社Bの意向を踏まえて、会社BがAさんに解決金を支払う等の合意書案を提示し、双方がこれを受諾して、本件は解決しました。

パワハラ事例6・・・仕事場所の隔離によるパワハラ

あっせん内容

 会社Bに勤務する申請者Aさんは、社長から他の同僚と同じ業務を行っているのに一人だけ別室で業務を行うように命じられました。
 このため、Aさんは、会社Bに対して、改善を訴えましたが、一向に改善されなかったため、北海道労働委員会に個別あっせん申請をしました。

あっせん結果

 後日、北海道労働委員会において、あっせんが開催され、あっせん員はAさんと会社Bの意向を踏まえて、会社BがAさんに解決金を支払う等の合意書案を提示し、双方がこれを受諾して、本件は解決しました。

パワハラ事例7・・・プライベートへの介入によるパワハラ

あっせん内容

 会社Bに勤務する申請者Aさんは、上司から度々立ち入られたくないプライベートに関することを根掘り葉掘りしつこく聞かれたため、会社Bに改善を求めました。
 しかしながら、一向に改善が図られないため、Aさんは、北海道労働委員会に個別あっせん申請をしました。

あっせん結果

 後日、北海道労働委員会において、あっせんが開催され、あっせん員はAさんと会社Bの意向を踏まえて、会社BがAさんに解決金を支払う等の合意書案を提示し、双方がこれを受諾して、本件は解決しました。

パワハラ事例8・・・パワハラの告発

あっせん内容

 会社Bに勤務する申請者Aさんは、上司から度重なるパワハラを受けたため、社長に告発するメールを送り改善を求めましたが、逆にAさんの告発が不当であるとして、Aさんは、解雇されました。
 このため、Aさんは、職場復帰等を求めて、北海道労働委員会に個別あっせん申請をしました。

あっせん結果

 後日、北海道労働委員会において、あっせんが開催され、あっせん員はAさんと会社Bの意向を踏まえて、会社BがAさんを職場復帰させる等の合意書案を提示し、双方がこれを受諾して、本件は解決しました。

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