令和8年(2026年)に交付した命令
ネムロニュース事件(令和4年道委不第7号)
組合の申立事項の一部につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、会社に対して、(1)令和4年6月4日付け配置転換及び同年8月31日付けの本採用拒否をなかったものとし、原職又は原職相当職に復帰させ、同人らに対し、上記本採用拒否がなかったならば支給されるべきであった同年9月1日から原職又は原職相当職に復帰するまでの間の賃金相当額並びにこれらに対する各支払日の翌日から各支払済みに至るまでの年3分の割合による金員を付加して支払うこと、(2)支配介入の禁止、(3)誓約文の手交を行うことを命じたものです。
※参考
救済申立日
令和4年(2022年)7月4日
命令交付日
令和8年(2026年)6月24日
令和7年(2025年)に交付した命令
令和6年(2024年)に交付した命令
令和4年道委不第3号事件
組合の申立事項の全部につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、会社に対して、(1)組合が申し入れた合計30回の団体交渉について、不誠実な交渉態度を是正し、必要に応じてその主張の根拠となる資料を組合に提示するなどしつつ、誠実に交渉に応じること、(2)文書の掲示を行うことを命じたものです。
※参考
救済申立日
令和4年(2022年)2月24日
命令交付日
令和6年(2024年)8月30日
令和4年道委不第1号・第2号事件
組合の申立事項の全部につき、労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、会社に対して、(1)X1を含む組合員2名に対する配置転換命令及び懲戒解雇処分をなかったものとして取り扱い、原職復帰させるほか、就労できなかった期間の賃金相当額等を支払うこと、(2)組合との労使協議をせずに配置転換命令及び懲戒解雇処分を行って組合の運営に支配介入してはならないこと、(3)X1を含む組合員2名が配置転換先への通勤に要したガソリン代相当額を支払うこと、(4)文書の掲示を行うことを命じたものです。
※参考
救済申立日
令和4年(2022年)1月13日(令和4年道委不第1号)
令和4年(2022年)2月16日(令和4年道委不第2号)
命令交付日
令和6年(2024年)4月25日
