不当労働行為救済申立てに係る被申立人の答弁書の提出期限

1 被申立人の答弁書の提出期限について

 北海道労働委員会では、迅速な審査を行うため、調査は、調査開始通知書送付の日の翌日から起算して40日以内の期日設定に努めることとしており、これまでの審査の実施状況等を勘案して、労働委員会規則第41条の2第3項の規定により公益委員会議の決定に基づき、被申立人の答弁書の提出期限は、申立書の写しが送付された日から原則として21日以内としています。

※ 労働委員会規則の一部を改正する規則(令和3年中央労働委員会規則第2号)が施行される令和3年(2021年)10月1日以降になされた申立てに係る答弁書から適用します。

2 参考(労働委員会規則(関係部分抜粋))

労働委員会規則の一部を改正する規則(令和3年中央労働委員会規則第2号)
令和3年10月1日施行後

(調査の手続)
第四十一条の二 調査を開始するときは、委員会は、遅滞なく、その旨を当事者に通知し、申立人に申立理由を疎明するための証拠の提出を求めるとともに、申立書の写しを被申立人に送付し、それに対する答弁書及びその理由を疎明するための証拠の提出を求めなければならない。
2 被申立人は、申立書の写しが送付された日から原則として三十日以内に、前項に規定する答弁書を提出しなければならない。ただし、被申立人は、当該答弁書の提出に代えて、会長が指定する期日に出頭して口頭により答弁することができる。
3 前項の規定は、委員会が、迅速な審査を行うため、労組法第二十七条の十八の規定により定めた審査の期間の目標の達成状況その他の審査の実施状況等を勘案し、公益委員会議の決定により、前項に規定する答弁書の提出の期限について別段の定めをすることを妨げない。
4~11 (略)

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