申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
部局名:労働委員会事務局総務審査課
電話:011-204-5662
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
| No | 法令名 | 根拠条例 | 許認可等の種類 | 設定等 区分 |
標準処理期間 (経由日数) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 情報公開条例 |
第9条 | 公文書の開示請求 | 未設定イ | 14日 | 郵便、信書便及びファクシミリによる請求も可 |
| 2 | 個人情報の保護に関する法律施行条例 | 第4条 | 自己に関する個人情報の開示の請求 | 未設定イ | 14日 | 郵便、信書便による請求も可 |
| 3 | 個人情報の保護に関する法律 | 第94条 | 自己に関する個人情報の訂正の請求 | 未設定イ | 30日 | |
| 第102条 | 自己に関する個人情報の利用停止の請求 | 30日 |
【注】
設定等区分~次により記載
「未設定」審査基準を設定していない場合
イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
ロ:申請実績がない又は将来的に見込みのないもの
ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非公」審査基準を設定しているが、公にしていない場合
