北海道労働委員会 行政手続の審査基準等一覧表

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

部局名:労働委員会事務局総務審査課
電話:011-204-5662

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
No 法令名 根拠条例 許認可等の種類 設定等区分 標準処理期間(経由日数) 備考
1 北海道情報公開条例 第9条 公文書の開示請求 未設定イ 14日 郵便、信書便及びファクシミリによる請求も可
2 北海道個人情報保護条例 第14条 自己に関する個人情報の開示の請求 未設定イ 14日 郵便、信書便による請求も可
第28条 自己に関す個人情報の訂正の請求 30日
第35条 自己に関する個人情報の利用停止の請求 30日

【注】
設定等区分~次により記載

「未設定」審査基準を設定していない場合
イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
ロ:申請実績がない又は将来的に見込みのないもの
ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの

「非公」審査基準を設定しているが、公にしていない場合

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