労働委員会は、労働者の団結権の擁護及び労働関係の公正な調整を図るため、労働組合法に基づき都道府県に設置された専門的な行政機関です。
労働委員会では、労働条件その他労働関係に関する事項についての労働者(労働組合又は労働者個人)と使用者(会社等)との間に発生した紛争の解決に向けた「あっせん」を行うほか、労働組合等からの救済申立てにより「不当労働行為の審査」などを行っています。
労働委員会は、労働問題について専門知識や経験を持つ公益委員(弁護士や大学教授等)、労働者委員(労働組合役員等)、使用者委員(企業の経営者等)の三者で問題解決に当たります。
労働委員会のあらましと職場のトラブルを労働委員会が解決するまでの流れをドラマ映像で御紹介します。
オープニング
不当労働行為の審査
労働組合法第7条は、労働者の団結権、団体交渉権等の侵害となる使用者の一定の行為を不当労働行為として禁止しています。
労働委員会は、労働組合又は労働者からの申立てに基づいて審査を行い、不当労働行為の事実があると認めたときは、使用者に対し、不当労働行為を改めたり、行わないように命令します。
労働争議の調整
労働組合と使用者との間で労働関係に関するトラブルが生じ、自主的に解決が困難な場合に、労働委員会が公正な立場で労使の間に入り、当事者の主張を調整し、歩み寄りによって争議を解決に導く援助を行います。
調整事項の主なもの
- 労働条件に関するもの:賃上げ、一時金、労働時間、配置転換など
- 労使関係に関するもの:団体交渉、組合活動、労働協約など
個別的労使紛争のあっせん
労働者個人と使用者間の労働条件などの労働関係について自主的な解決ができない場合に、労働委員会が公正な立場で労使の間に入り、当事者の主張を調整し、歩み寄りによって争議を解決に導く援助を行います。
あっせんの対象となるもの
- 労働条件に関するもの:労働契約、労働時間、時間外労働など
- 経営又は人事に関するもの:解雇、配置転換、退職など
- 賃金等に関するもの:賃金、一時金、解雇手当など