死亡牛BSE検査の見直しについて(平成31年4月1日)

検査対象月齢の変更

 農林水産省は平成31年3月14日、死亡牛BSE検査対象月齢をこれまでの「48か月齢以上」から一部変更するため省令を改正しました。

 北海道はこの改正を受け、平成31年4月1日から各都府県と足並みをそろえ、「すべての特定症状牛」、「48か月齢以上の歩行困難・起立不能牛」及び「96か月齢以上の一般的な死亡牛」についてBSE検査を実施します。

 農場、獣医師、死亡牛関連業者のみなさま、以下のリーフレットをご覧いただき、適正なBSE検査の実施にご協力ください。

農家・関連業者向けリーフレット (PDF 144KB)

獣医師向けリーフレット (PDF 157KB)


〈参考〉
家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症特別対策措置法施行規則の一部を改正する省令(平成31年3月14日農林水産省令第14号) (PDF 104KB)

家畜伝染病予防法第十三条の二第一項及び第四項の規定に基づき、同条第一項の農林水産大臣が指定する症状及び同条第四項の農林水産大臣が指定する検体を定める件の一部を改正する件(平成31年3月14日農林水産省告示第523号) (PDF 169KB)

牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部を変更について(平成31年3月14日農林水産大臣公表) (PDF 1.74MB)

お問い合わせ先

北海道農政部生産振興局
畜産振興課家畜衛生係
011-231-4111(内線:27-785)

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