家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出について

北海道では、次により家畜人工授精所の開設許可に係る事項変更届出を受け付けています。

手続き概要等

概要

家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所開設許可に係る事項に変更が生じたときは、当該変更の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければなりません。

なお、許可証の記載事項に変更が生じた場合は、許可証の書換交付申請を同時に行ってください。

根拠法令のリンク

届出書類等

届出対象事項

1.家畜人工授精所の開設者又は名称及び住所
2.家畜人工授精所の名称及び所在地
3.家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
4.家畜の種類及びその業務の別
5.家畜人工授精所の構造、設備及び器具
6.法人の役員の氏名及び住所(家畜人工授精所の開設者が法人の場合に限る。)

届出書類

家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書 1部

添付書類

変更内容を確認できる書類 1部

申請手数料

不要

届出書類の様式

提出方法等

提出方法

提出先に持参、郵送または電子メールとなります。

お問い合わせ先及び提出先

カテゴリー

生産振興局畜産振興課のカテゴリ

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