家畜人工授精所の開設の許可申請について

北海道では、次により家畜人工授精所の開設の許可申請を受け付けています。

手続き概要等

概要

次の1~5の業務については、細菌による汚染等が生じないよう、一定の衛生条件を満たす場所(家畜人工授精所)で行う必要があります(※)。
また、家畜人工授精所の開設は、国又は都道府県が開設するものを除いては、都道府県知事の許可制とされています。

 1.家畜人工授精用精液の採取及び処理の業務
 2.家畜体内受精卵の採取及び処理の業務
 3.家畜体外受精卵の生産に関する業務
  (家畜の雌のとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、
   体外授精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
 4.家畜体外受精卵の生産に関する業務
  (家畜の雌から採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、
   体外授精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
 5.家畜人工授精用精液若しくは家畜受精卵又はこれらの保存

 ※例外もあります。詳しくは、申請窓口へお問い合わせください。

根拠法令のリンク

申請書類等

申請書類

家畜人工授精所開設許可申請書 1部

添付書類

1.家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師(※)の免許証の写し 1部

 ※家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(法第13条第6項に規定する家畜体外授精業務
  をいい、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う場合にあっては、
  当該家畜人工授精所を管理すべき獣医師

2.建物の平面図、配置図、付近の見取図

3.申請者が個人の場合

(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 家畜改良増殖法第25条第1項第2号又は第2項第2号若しくは第3号に該当するかどうかの別を記載した書類(誓約書(個人))

(3)家畜改良増殖法第25条第2項第2号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本

4.申請者が法人の場合

(1)定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2)役員の氏名及び住所を記載した書面

(3)役員(申請者の使用人を含む。)が家畜改良増殖法第25条第1項第3号又は第2項第4号に該当するかどうかの別を記載した書類(誓約書(法人))

(4)家畜改良増殖法第25条第2項第4号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本

申請手数料

北海道収入証紙 7,190円(令和7年4月1日現在)

∗申請書に貼付して提出してください。

申請様式等

*以下、参考様式*

提出方法等

提出方法

提出先に持参または郵送となります。

お問い合わせ先及び提出先

カテゴリー

生産振興局畜産振興課のカテゴリ

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