北海道では、次により家畜人工授精所の開設の許可申請を受け付けています。
手続き概要等
概要
次の1~5の業務については、細菌による汚染等が生じないよう、一定の衛生条件を満たす場所(家畜人工授精所)で行う必要があります(※)。
また、家畜人工授精所の開設は、国又は都道府県が開設するものを除いては、都道府県知事の許可制とされています。
1.家畜人工授精用精液の採取及び処理の業務
2.家畜体内受精卵の採取及び処理の業務
3.家畜体外受精卵の生産に関する業務
(家畜の雌のとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、
体外授精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
4.家畜体外受精卵の生産に関する業務
(家畜の雌から採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、
体外授精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
5.家畜人工授精用精液若しくは家畜受精卵又はこれらの保存
※例外もあります。詳しくは、申請窓口へお問い合わせください。
根拠法令のリンク
申請書類等
申請書類
家畜人工授精所開設許可申請書 1部
添付書類
1.家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師(※)の免許証の写し 1部
※家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(法第13条第6項に規定する家畜体外授精業務
をいい、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う場合にあっては、
当該家畜人工授精所を管理すべき獣医師
2.建物の平面図、配置図、付近の見取図
3.申請者が個人の場合
(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 家畜改良増殖法第25条第1項第2号又は第2項第2号若しくは第3号に該当するかどうかの別を記載した書類(誓約書(個人))
(3)家畜改良増殖法第25条第2項第2号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本
4.申請者が法人の場合
(1)定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(2)役員の氏名及び住所を記載した書面
(3)役員(申請者の使用人を含む。)が家畜改良増殖法第25条第1項第3号又は第2項第4号に該当するかどうかの別を記載した書類(誓約書(法人))
(4)家畜改良増殖法第25条第2項第4号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本
申請手数料
北海道収入証紙 7,190円(令和7年4月1日現在)
∗申請書に貼付して提出してください。
申請様式等
*以下、参考様式*
提出方法等
提出方法
提出先に持参または郵送となります。