中山間地域とは
中山間地域とは、農林統計上の農業地域類型区分のうち中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域を指しています。
中山間地域は、全国の耕地面積、総農家数、農業産出額のそれぞれ約4割を占め、我が国の食料生産を担うとともに、雨水を一時的に貯留する機能(洪水防止機能)、土砂崩れを防ぐ機能(土砂崩壊防止機能)といった多面的機能の発揮においても重要な役割を担っています。
また、中山間地域は、河川の上流に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から、国土の保全、水資源かん養等の公益的機能の発揮を通じ、全国民の生活基盤を守る重要な役割(いわばダムあるいは防波堤の役割)を果たしています。
さらに、中山間地域の農業は、単なる生産活動にとどまらず、伝統文化や自然生態系を保全し、地域における見守りや生活環境の安全・安心などを支える基盤としての機能を有しています。しかしながら、これら中山間地域の農業は、傾斜地が多い等の生産条件の不利性と生活環境等の定住条件に恵まれないことから、担い手不足による農業生産活動の停滞や地域社会の維持の困難化に直面している状況にあります。
中山間地域等とは
食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第47条において、「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域」を「中山間地域等」と規定されています。
この「中山間地域等」には上記の中山間地域に加え、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法などの地域振興立法の指定を受けている対象地域が含まれています。
国は、中山間地域等において、「その地域の特性に応じて、新規の作物の導入、地域特産物の生産及び販売等を通じた農業その他の産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備による定住の促進、地域社会の維持に資する生活の利便性の確保その他必要な施策を講ずるものとする。」とされており、同条第2項において、「適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うこと等により、多面的機能の確保を特に図るための施策を講ずるものとする。」とされています。
中山間地域の主要指標(令和2年)
| 全国 |
全国のうち |
全道 |
全道のうち |
|
| 人口(万人) | 12,615 | 1,336 ※推計値 |
522 | 75 ※推計値 |
| 総土地面積(千ha) | 37,798 | 24,124 | 8,342 | 5,539 |
| 耕地面積(千ha) | 4,372 |
1,667 |
1,143 |
477 |
| 総農家数(千戸) | 1,747 | 780 | 38 | 17 |
| 販売農家数(千戸) | 1,028 | 438 | 32 | 14 |
| 農業産出額(億円) | 89,557 | 35,856 ※推計値 |
12,667 | 5,460 ※推計値 |
資料:農林水産省「農林業センサス」、「耕地及び作付け面積統計」、「生産農業所得統計」、総務省「国勢調査」
