農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律について

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」は、農業の有する多面的機能の維持・発揮のための地域の共同活動や営農活動に対し、国、都道府県及び市町村が支援を行うものであり、平成27年4月から施行されています。

中山間地域等直接支払は、多面的機能支払、環境保全型農業直接支払とともに、「日本型直接支払制度」として、この法律に基づいて実施することとなりました。

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