北海道中山間ふるさと・水と土保全対策事業の概要

中山間ふるさと・水と土保全対策事業基金とは?

 北海道の中山間地域においては、過疎化、高齢化等の著しい進行により、地域の活力の低下が懸念されています。
 このため、道では中山間地域における農地や土地改良施設の有する多面的機能の良好な発揮とこれらの施設等の保全・利活用を通じた地域住民活動の活性化を図るため、「北海道中山間ふるさと・水と土保全対策事業」を実施しています。
 この事業を円滑かつ効果的に実施するために、「北海道中山間ふるさと・水と土保全対策事業基金」を造成し、この基金を活用して、地域住民活動を推進する人材の育成、施設や農地の利活用及び保全整備等の促進に対する支援等を行っています。

基金の積立てについて

 道がこの事業を効果的に実施するために造成した北海道中山間ふるさと・水と土保全対策事業基金は、農林水産省の中山間ふるさと・水と土保全対策事業により平成5年~9年の5年間で17億4200万円、中山間ふるさと・水と土保全推進事業により平成10年に1億円を造成したものです。道では、農林水産省における上記2事業を一体的に管理・執行することで、円滑な事業の推進に努めています。
 また、この事業と同じ趣旨の地方単独事業として、道内39市町村でも基金が造成されています(令和5年度現在)。

この事業の対象となる地域は?

 次の1~3に該当する市町村の区域です。

1.地域振興立法(5法)で指定された土地の区域の全部又は一部を含む市町村の区域(159市町村)

2.1の地域と一体として事業を推進することが効果的であると認められる地域

3.中山間ふるさと・水と土保全対策に基づく基金を造成している市町村(39市町村)

※1と3を合わせた実市町村数は、161市町村です(下図のとおり)
※地域振興立法(5法)とは、過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)・山村振興法・離島振興法・半島振興法・特定農山村法(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律)のことをいいます

事業の対象となる地域

用語説明

土地改良施設とは?

 用排水路、ため池、農道、堰等の土地改良法に基づく施設のほか、地域住民活動の対象施設として、将来にわたって保全していく必要のある施設及びその施設に関連する地域資源も含めます。

多面的機能とは?

 国土の保全、水源の涵養(かんよう)、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝書等、農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給機能以外の多面にわたる機能のことをいいます。

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