その3

 

 

その3


 

Q3 有機農産物の日本農林規格とはどのようなものですか?

 平成11年のJAS法の改正に伴い、有機農産物及び有機農産物加工食品の日本農林規格(有機JAS規格)が新たに制定され、統一的な基準に基づいて生産されたもののみ「有機」、「オーガニック」などと表示できることとなりました。また、平成17年度に有機畜産物のJAS規格が定められ、有機畜産物の認証制度が始まりました。
  この有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、その結果、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。
  この「有機JASマーク」がない農産物と農産物加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。


■有機農産物の日本農林規格(JAS規格)の基準
[有機農産物について]
 ○ 種まき又は植え付け前2年以上、禁止された農薬や化学肥料を使用していない田畑 で栽培すること
 ○ 栽培期間中も禁止された農薬、化学肥料は使用しないこと。
 ○ 遺伝子組み替え技術を使用しないこと。

[有機農産物加工食品について]
  ○ 化学的に合成された食品添加物や農薬を使用極力避ける。 
  ○ 原材料は、水と食塩を除いて、95%以上が、有機農産物又は有機農産物加工食品であること。
 ○ 薬剤により汚染されないよう管理された工場等で製造されていること。
 ○ 遺伝子組換技術を使用しないこと。

 

 [有機畜産物について]
  ○ 飼料は主に有機の飼料を与えること。
 ○ 野外への放牧などストレスを与えず飼育すること。
 ○ 抗生物質等を病気の予防目的で使用しないこと。
  ○ 遺伝子組換え技術を使用しないこと。


(有機飼料についても、別途日本農林規格(JAS規格)が定められている。)            
詳しくは、農林水産省の下記ホームページをご覧下さい。
「有機食品の検査認証制度」http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html

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