公告縦覧の手続きについて
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第17条第1項の規定により、「農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する北海道基本計画(令和4年(2022年)12月)」の特定区域に関する事項を変更するため、同条第3項及び第16条第3項の規定に基づき公告し、当該事項の案を2週間、一般の縦覧に供します。
なお、第16条第4項の規定に基づき、利害関係人は、当該縦覧期間の満了の日までに、当該事項について、北海道に意見書を提出することができます。
1 変更後の基本計画に定めようとする特定区域の区域及び当該区域において実施する事業活動の内容
2 縦覧期間
令和7年(2025年)11月27日から2週間
3 基本計画に当該事項を定めようとする理由を記載した書面
4 縦覧場所
新十津川町産業振興課(北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1)
赤井川村産業振興課(北海道余市郡赤井川村字赤井川74番地2)
旭川市農政部農業振興課(北海道旭川市6条通9丁目46番地)
北海道農政部食の安全・みどりの農業推進局食品政策課(札幌市中央区北3条西6丁目)
5 意見書の提出方法
書面または電子メールによる
6 意見書の提出先
北海道農政部食の安全・みどりの農業推進局食品政策課:札幌市中央区北3条西6丁目
電子メールアドレス:slow.food@pref.hokkaido.lg.jp
