地産地消促進計画

北海道の「地域の農林水産物の利用の促進についての計画」

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年十二月三日法律第六十七号)第41条第1項により、都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、「地域の農林水産物の利用の促進についての計画」(以下、地産地消促進計画)を定めるよう努めることとされています。
北海道では、”北海道食の安全・安心条例”(平成17年3月制定)に基づき、「北海道食の安全・安心基本計画」を策定していますが、この北海道食の安全・安心基本計画(第4次)を道の「地産地消促進計画」として位置づけ、次のとおり公表しています。

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