大麻草の栽培等に関する情報
令和6年12月12日および令和7年3月1日に施行された「大麻取締法」及び「麻薬及び向精神薬取締法」の一部改正により、大麻草の利用・栽培に関する規制が見直されました。
詳細については、農林水産省ホームページをご確認ください。
なお、大麻草の栽培は免許制とされています。
詳細については、北海道保健福祉部医務薬務課のページをご確認ください。
北海道産業用大麻可能性検討会
1 産業用大麻は、穀物としての麻の実や食用油などの食用のほか、麻織物などの繊維、さらには、住宅用建材などの工業製品原料など、多様な用途に利用できるとの報告があります。
また、生育が早く乾物収量が高いことから、土壌の浄化植物やバイオマス資源としても期待されるなど、有用な畑作物となる可能性があります。
一方、我が国においては、大麻の所有や栽培、譲渡等が厳しく制限されていることや、栽培する場合には、大麻に対する道民世論を十分踏まえる必要があることなど、課題もあります。
こうしたことから、道農政部では、道内における産業用大麻の栽培について情報交換や議論を行い、産業用大麻の作物としての可能性を検討するため、「北海道産業用大麻可能性検討会」(平成25年8月)を設置し、25年度において、3回にわたる検討を進め、「北海道における産業用大麻の作物としての可能性報告書」(平成26年3月)が取りまとめられました。
2 道では、平成28年2月に「基本的な考え方と栽培に向けた取組の方向性(工程表)」を取りまとめました。
3 28年度以降、6回にわたる検討を行い、可能性報告書や工程表に基づくこれまでの取組状況を考察し、各委員の意見をもとに、北海道における産業用ヘンプの作物としての可能性を検証した結果について、報告書が取りまとめられました。
