北海道農業・農村振興条例について

北海道農業・農村振興条例

道では、平成9年4月3日に「北海道農業・農村振興条例」を制定しました。
この条例は、北海道の農業・農村を貴重な財産として育み、将来に引き継いでいくため、農業・農村の振興に関する施策の基本となる事項を定め、農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、農業の健全な発展及び豊かで住みよい農村の確立に寄与することを目的としています。

第1章 総則
第2章 農業・農村の振興に関する基本的施策
 第1節 施策の基本方針
 第2節 農業・農村振興推進計画
 第3節 農業・農村の振興に関する施策等
第3章 農業・農村を支える基盤の形成
第4章 北海道農業・農村振興審議会

農業・農村の動向等に関する年次報告

「北海道農業・農村振興条例」第3条に基づき、毎年、農業・農村の動向と農業・農村の振興に関して講じた施策に関する報告書を作成しています。この報告書は、北海道議会に報告するとともに、「北海道農業・農村の動向」として広く道民に公表しています。

北海道農業・農村振興推進計画

「北海道農業・農村振興条例」第6条に基づき、農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための道農政の中期的な指針として「北海道農業・農村振興計画」を策定しています。

北海道農業・農村振興審議会

「北海道農業・農村振興条例」第22条に基づき、北海道における農業・農村の振興を図るため、知事の附属機関として、学識経験者、農業団体、関係行政機関など15名の委員と必要に応じ任命される特別委員で構成される「北海道農業・農村振興審議会」を設置しています。

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農政部農政課 政策調整係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

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