令和5年4月に施行された改正農地関連法に基づき、基本構想を定める同意市町村は令和7年3月末までに地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を策定し、公表することが義務づけられました。
令和7年4月時点で道内全ての同意市町村で地域計画が策定されましたが、地域計画は一度作って終わりでは無く、毎年PDCAサイクルを通じてブラッシュアップを行うことが重要であり、道では引き続き市町村への助言・指導を行うとともに、地域計画の実現に向けては農地中間管理機構を経由した権利移動により、担い手への農地の集積・集約化を推進します。
□農地中間管理機構の制度や実績等 (農林水産省ホームページへリンク)
●人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページへリンク)
●地域計画策定推進緊急対策事業実施要綱(令和5年4月1日付け4経営第3156号農林水産事務次官依命通知)
・国通知(PDF 58.7KB)
・本文 (PDF 863KB)
●地域計画策定推進緊急対策事業補助金交付事務取扱要領(令和5年5月26日付け経営第238号)
・本文 (PDF 128KB)
