農業経営基盤強化促進法

農業経営基盤強化促進法三段表(附則付)(農林水産省ウェブサイトにリンク)

認定農業者制度について(農林水産省ウェブサイトにリンク)

 ・農業経営基盤強化促進法の基本要綱(農林水産省ウェブサイトにリンク)

農業経営基盤強化促進法に基づく都道府県基本方針及び市町村基本構想の見直し等について(平成17年9月1日17経営第3348号農林水産省経営局長通知)(農林水産省ウェブサイトにリンク)
 

北海道農業経営基盤強化促進基本方針

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法第65号。以下、「法」と言う。)第5条で、都道府県は農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下、「基本方針」という。)を定めることとされています。
 基本方針においては、次に掲げる事項を定めることとされています。

(1)農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
(2)効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
(3)新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
(4)農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項
(5)効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
(6)農業気鋭基盤強化促進事業の実施に関する事項
(7)農地中間管理機構が行う特例事業に関する事項

 基本方針は、効率的かつ安定的で多様な農業経営を育成・確保し、これらの担い手への農用地の利用集積・集約化の促進を図るため、都道府県が定めるもので、おおむね5年ごとにその後の10年間の方針として策定します。
 現行の基本方針は、令和3年(2021年)3月に策定し、令和5年(2023年)4月にその一部を改訂しています。

  ○北海道農業経営基盤強化促進基本方針の一部改訂について(令和5年4月)

市町村基本構想

 法第6条で、市町村は農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下、「基本構想」という。)を定めることができるとされています。
 基本構想においては、次に掲げる事項について、基本方針の期間につき定めることとされています。

(1)農業経営基盤の強化の促進に関する目標
(2)農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
(3)営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
(4)農業を担う者の確保及び育成に関する事項
(5)効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
(6)農業経営基盤強化促進事業に関する事項

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