認定農業者制度

認定農業者制度の概要

 認定農業者制度は、農業者の自主的な経営改善を支援する制度で、認定を受けた農業者が誇りと意欲を持って経営の改善・発展に取り組むことや、経営者としての自覚を高めることなどが期待でき、専業的な農業経営が主体の食料供給地域である北海道にとって、農業の安定的発展を図る上で、重要な取組となっています。
 北海道では、関係機関・団体と連携し、制度の一層の普及推進を図るとともに、農業者が支援策を効果的に活用しつつ、経営改善を円滑に進めることができるよう支援しています。

認定農業者制度とは

 認定農業者制度は、農業者が自らの創意工夫に基づき、経営を改善するために作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を、農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法第65号)に基づき市町村等が認定するもので、認定を受けた農業者は、経営所得安定対策の支援対象となるほか、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の低利融資、税制上の特例措置(農業経営基盤強化準備金)、農業者年金の保険料支援などの支援措置の対象となります。
 「農業経営改善計画」の認定を受けた農業者を、認定農業者と言います。

 〇農業経営基盤強化促進法

農業経営改善計画

 農業経営改善計画には、「農業経営規模の拡大」、「生産方式の合理化」、「経営管理の合理化」、「農業従事の態様の改善」などについて、現状と5年後の目標、その目標を達成するための措置を記載します。

 〇農業経営改善計画認定申請書様式・申請手続等(農林水産省ホームページへリンク) 

認定対象者

 意欲ある個人及び法人であれば、
  ○性別
  ○専業兼業の別
  ○経営規模
  ○営農類型
  ○組織形態
 等を問わず認定の対象となります。

認定基準

 農業経営改善計画の認定を受けるためには
  〇市町村の基本構想に照らして適切なものであること
  〇農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  〇達成される見込が確実であること
 を満たしていることが必要です。

 ○市町村基本構想の概要に関するページ

認定の手続き

1 農業経営改善計画の作成
2 市町村等※へ申請
3 市町村等による計画の認定
4 計画に基づいて経営を改善
5 有効期間満了前に新計画の作成

 ※計画の申請先は次のとおりです。
 ・単一市町村の区域内で営農・・・・・市町村長
 ・道内の複数市町村内で営農・・・・・北海道知事
 ・道外の市町村を含む複数市町村で営農・・・農林水産大臣

 

北海道における認定農業者の状況等

北海道における認定農業者の状況等
  北海道における認定農業者の状況等について掲載しています。
  このページの情報はオープンデータとして二次利用することが可能です(CC-BY)。
  利用する場合は出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。

(お知らせ)「農家のための準備金講習会」について

 農業経営基盤強化準備金制度は青色申告をしている認定農業者(認定新規就農者)が、経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画などに従い、農業経営基盤強化準備金(以下、「準備金」という。)として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入でき、さらに、農業経営改善計画などに従い、積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地、農業用の建物・機械等を取得した場合、圧縮記帳ができる税制上の特例です。制度の詳細はこちら

 また、準備金制度の理解を深めることを目的として、準備金を活用している農家の方や準備金に興味のある農家の方を対象に、制度の概要や申請方法のポイントなどについての講習会が開催されます。概要は次のとおりですので、ぜひご参加ください。講習会の詳細及び参加申込はこちら

1 開催日時・会場
  令和7年11月19日(水)13:30~ 旭川地方合同庁舎
      11月26日(水)10:00~ 北見芸術文化ホール
      12月2日(火)13:30~ 江別市民会館
      12月12日(金)10:00~ 帯広第2合同庁舎

2 主催
  農林水産省北海道農政事務所
  ※連絡先:生産経営産業部担い手育成課
   T E L:011-330-8809  

3 講習会内容
 (1)準備金制度の概要
 (2)R7年度以降の改正について
 (3)各種申請書の記載方法
 (4)eMAFFの概要に関する説明
 (5)質疑応答

4 参加方法
  参加申込フォーム(各会場ごと)はこちら
  

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