北海道農業土木工事施工管理基準

農業土木工事施工管理基準について

 農業土木工事の施工について、契約書類に定められた工期、工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的として必要な事項を定めたものです。この管理基準と特記仕様書が一致しない事項は特記仕様書が優先します。

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  1. 工程管理とは、指定期日・手持資材を考慮し、工事施工達成に必要な作業の手順及び日程を定め工程計画表を作成し、工事実施途中で計画と実施を比較検討し、必要な処置をとることをいう。
  2. 出来形管理とは、工事の出来形を把握するため構造物の寸法、凹凸、勾配、基準高等を施工の順序にしたがい直接測定(以下「出来形測定」という。)し、その都度逐次、その結果を管理図表又は結果一覧表に記録し、つねに適切な管理を行うことをいう。
  3. 写真管理とは、出来形測定・品質管理を実施した場合、又は施工段階及び施工の進行過程を確認するため、必要に応じ撮影記録(以下「撮影等」という。)を行なうことをいう。
  4. 品質管理とは、資材等の品質を把握するため物理的・化学的試験を実施(以下「試験等」という。)し、その都度その結果を管理図表または結果一覧表に記録し、つねに適切な管理を行うことをいう。

北海道農業土木工事施工管理基準(令和6年3月版)

一部改正について

施工管理基準本体

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